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農地の適正管理について

更新日:2021年1月19日

耕作が放棄され、農地として有効に活用されていない遊休農地が増加しています。遊休農地は、病害虫や雑草の発生源となり、周辺の農地や住宅へ迷惑をかけるばかりでなく、ごみを捨てられるなど生活環境悪化の原因となるおそれがあります。

農地をいったん遊休化させると、再び耕作可能な状態に戻すには、多大な労力、時間、資金が必要となってしまいます。農地の所有者は、草刈りなど適正な管理に努めるとともに、農作物を栽培して有効に活用しましょう。

なお、農地の適正管理が行われていない場合、所有者に対し農業委員会から指導を行う場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。


よくある問合せ

Q:隣の農地の樹木が自分の土地に越境してきている。市で剪定してもらえないか。

A:樹木は財産であり、その所有者(多くの場合は土地の所有者)に管理する責任があります。

原則として、所有者以外の人が剪定・伐採をすることはできません。これは市であっても同様です。その土地が私有地である場合、市が強制力をもって剪定・伐採、もしくは指導・命令等を行うことはできませんので、当事者間で解決をしていただくこととなります。

可能であれば、まずはその土地の所有者に直接要望を伝え、話し合いをしてみましょう。

所有者が対応してくれない場合や、所有者が不明な場合等、解決が困難な場合は法律相談などを受け、対応を検討しましょう。

このページに関する問い合わせ先

農業委員会 農業委員会事務局 農地係
電話番号:0276-47-5171
窓口の場所:2階

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