農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されます
更新日:2024年10月21日
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定は廃止となりました。(令和7年4月1日以降に終期を迎える契約については、設定した期間満了日まで有効となります。)
館林市では令和7年以降の契約については、農地中間管理機構を通した貸し借りの手続きのみとなります。手続きの詳細については、館林市農業委員会事務局にお問い合わせください。
なお、農地法第3条の規定による許可申請は従来どおり受付しております。