所有者不明農地の公示について
更新日:2025年6月26日
所有者不明農地の公示
この公示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者又は所有者(以下、所有者等という)が不明であった場合に行うものです。
公示された農地の所有者等は、この公示の日から起算して2か月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、館林市農業委員会に申し出てください。
なお、所有者等から申し出がなかった場合には、市及び農地中間管理機構にその旨を通知し、この公示に係る農地について、知事の裁定等により、利用権の設定が行われることがあります。
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