農地法第3条第1項の許可申請と地域計画について
更新日:2025年4月1日
農地法第3条第1項の許可申請と地域計画について
令和7年4月より地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項)が発効されています。
これに伴い、農地を耕作目的で取得しようする場合の許可(農地法第3条第1項の許可申請)についても、申請地が地域計画内にある場合は、地域計画においてその土地を耕作すると位置づけられた者以外が取得することは原則としてできなくなりました。
農地法第3条第1項による許可申請を検討されている方は、申請地が地域計画内にあるのか、内の場合には自分が位置づけられた者であるのかを、館林市役所農業振興課で確認をしてから、許可申請を行うようお願いします。
なお、農地法第3条の許可にあたってはその他の要件(無断転用がない、耕作放棄地がないなど)もあることから、地域計画内であって位置づけられた者であっても、必ずしも許可になる訳ではありません。