農地法第3条第1項の許可申請と地域計画について
更新日:2025年8月5日
農地法第3条第1項の許可申請と地域計画について
令和7年4月より地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項)が発効されています。地域計画に位置付けられた耕作者がいるにも関わらず、それ以外の人が農地の所有権を取得しようとした場合には、原則として、『地域計画の達成に支障をきたす』場合にあたるものであり、農地法第3条第1項の許可ができない場合があります。
農地法第3条第1項による許可申請を検討されているかたは、申請地が地域計画内にあるのか、内の場合には地域計画に位置付けされた耕作者は誰であるのかを、館林市役所農業振興課で確認をしてから、許可申請を行うようお願いします。
なお、農地法第3条の許可にあたってはその他の要件(無断転用がない、耕作放棄地がないなど)もあることから、地域計画内であって位置づけられた者であっても、必ずしも許可になる訳ではありません。
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