農地区分について
更新日:2025年12月24日
農地区分について
近年、特に太陽光発電事業者の皆様から農地転用を前提とした、農地区分の確認依頼(第何種農地に該当するかの問い合わせ)をいただいておりますが、館林市農業委員会においては、まずは市農業振興課にて農業振興区域内農用地(青地)に該当するか否かを確認していただき、農業振興区域内農用地ではない市街化調整区域の農地について、農地区分を回答しております。
農業振興区域内農用地は農地ナビでは確認できませんので、直接、市農業振興課にお問い合わせください。
よくある質問
Q.農業振興区域内農用地(青地)だと言われましたが、第何種農地ですか?
A.そもそも農地区分は5種類(農業振興区域内農用地・甲種農地・第1種農地・第2種農地・第3種農地)であり、農業振興区域内農用地という農地区分になります。
Q.市街化区域内農地だといわれましたが、第何種農地ですか?
A.農地区分は調整区域の農地の転用許可に使用するものであり、市街化区域内農地は、農地転用届出で足りることから、農地区分の回答はしておりません。
Q.照会方法や一度に照会できる筆数に制限はありますか?
A.照会方法や一度に照会できる筆数に制限を設けてはおりません。ただし、筆数が多い場合は確認に時間を要するため、回答までに2週間以上要する場合があります。




