駐車場法に基づく届出
更新日:2024年4月23日
館林市内において一定規模以上の駐車場を設置する場合には、駐車場法に基づく路外駐車場の届出や、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下バリアフリー新法)に基づく特定路外駐車場の届出が必要となります。
路外駐車場とは
路外駐車場とは、道路の路面外に設置されている不特定多数の人が利用できる駐車場のことです。
商業施設や医療施設等の駐車場のような、建築物に附属する駐車場の中にはその施設を利用する人だけが利用できるような場合もありますが、それは特定の限られた人だけが利用できるといったものではないので、不特定多数の人が利用できる駐車場に該当します。
しかし、月極駐車場や従業員用駐車場のような特定の限られた人だけが利用できる駐車場はこれに該当しません。
路外駐車場の中で、自動車の駐車の用に供する部分(下図着色部)の面積の合計が500平方メートル以上の路外駐車場は、建築基準法等の法令の規定によるほか、駐車場法施行令で定める技術的基準に適合させる必要があります。
駐車の用に供する部分と車路とが構造上判然としない場合には、駐車の用に供する部分の面積は車路の面積を含めたものとしてください。
上記の駐車場のうち、その利用について駐車料金を徴収する場合には、路外駐車場の届出が必要となります(以下届出駐車場)。
届出駐車場の中で、道路の附属物である駐車場、公園の附属物である駐車場、建築物の附属物である駐車場、建築物である駐車場以外は、特定路外駐車場となります。
特定路外駐車場は、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造および設備に関する主務省令で定める基準に適合させる必要があります。
届出の対象となる駐車場
駐車場を設置・運営される際には、下記の路外駐車場・特定路外駐車場の届出判定フローをご参照いただき、届出等の手続きを行ってください。
なお、駐車場料金を徴収しない路外駐車場について、届出は不要ですが、駐車場法第11条の技術的基準が適用されます。基準を満たさない場合は、駐車場法に違反していることになります。
駐車場法の技術的基準
駐車場法施行令で定める技術的基準を以下にまとめましたので、こちらをご参照いただき、適正な駐車場の設置を心がけましょう。
路外駐車場の届出
届出の必要な路外駐車場は、新設・内容の変更・休止・廃止の際に届出が必要となるほか、供用に際して管理規定を定め届出することが必要となります。
〔必要となる書類(各2部)〕
申請書類 | 新設 | 施設の増改築・駐車台数の変更 | 管理者の変更 | 駐車料金・営業時間の変更 | 休止・廃止・再開 |
---|---|---|---|---|---|
路外駐車場設置(変更)届出書 | ○ 工事着手前 |
○ 変更前 |
○ 変更前 |
||
路外駐車場管理規程届 | ○ 供用開始後10日以内 |
||||
路外駐車場管理規程変更届 | ○ 変更後10日以内 |
○ 変更後10日以内 |
|||
路外駐車場休止(廃止・再開)届 | ○ 休止・廃止・再開後10日以内 |
〔路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書類(各2部)〕
- 位置図(縮尺10,000分の1以上)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 各階の平面図(縮尺200分の1以上)(建築物である駐車場の場合のみ)
- 二面以上の立面図(縮尺200分の1以上)(建築物である駐車場の場合のみ)
- 二面以上の断面図(縮尺200分の1以上)(建築物である駐車場の場合のみ)
路外駐車場移動等円滑化基準
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造および設備に関する主務省令で定める基準を以下にまとめましたので、こちらをご参照いただき適正な駐車場の設置を心がけましょう。
特定路外駐車場の届出
特定路外駐車場を新設やその内容を変更する際には特定路外駐車場の届出が必要となりますが、館林市内で特定路外駐車場を届け出る際には、必ず路外駐車場の届出も必要となります。
路外駐車場の届出に、『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面』を添付することで、特定路外駐車場の届出を省略することもできます。
〔必要となる届出書類(各2部)〕
- 特定路外駐車場の届出を行う場合
- 路外駐車場設置・変更に係る届出一式
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書
- 位置図(縮尺10,000分の1以上)
- 平面図(縮尺200分の1以上)
- 特定路外駐車場の届出を省略する場合
- 路外駐車場設置・変更に係る届出一式
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
書式ダウンロード
路外駐車場設置(変更)届出書
路外駐車場管理規程届
路外駐車場管理規程変更届
路外駐車場休止(廃止・再開)届
特定路外駐車場設置(変更)届出書
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
届出先・問合せ
都市計画課施設計画係(電話番号:0276-47-5111)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。