路外駐車場に関する届出
更新日:2025年6月1日
一定規模以上の駐車場を設置する場合には、駐車場法や高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下バリアフリー法)に基づき、構造及び設備に関する基準に適合させる必要があります。また、一定の条件を満たす場合は、路外駐車場の届出や特定路外駐車場の届出が必要となります。
路外駐車場
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供される駐車場のことです。一般公共の用に供されるとは、不特定多数の人が利用できることであり、商用施設や医療施設等の駐車場は一般公共の用に供される駐車場に該当しますが、月極駐車場や従業員用駐車場のような特定の人だけが利用できる駐車場は一般公共の用に供されるものに該当しません。
路外駐車場の届出対象
以下の1から3の全てに該当する場合は、駐車場法に基づく届出と、技術基準への適合が必要です。1と2に該当し、3に該当しない場合は、届出は不要ですが、技術基準への適合が必要です。
1一般公共の用に供されるもの
2自動車の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上であるもの
3駐車場料金を徴収するもの
特定路外駐車場
特定路外駐車場の届出対象
以下の1から3の全てに該当し、4に該当しない場合は、バリアフリー法に基づく届出と、技術基準への適合が必要です。
1一般公共の用に供されるもの
2自動車の駐車の用に供する面積が500平方メートル以上であるもの
3駐車場料金を徴収するもの
4道路・公園・建築物に附属する駐車場、建築物である駐車場のいずれかの駐車場
届出判定フロー
以下のフローを参考に適正な手続を行ってください。
技術基準チェック表
上記フローにより「基準への適合を要する」となった場合は、以下のチェック表により基準への適合を確認してください。
届出の時期
届出の必要な路外駐車場は、新設・内容の変更・休止・廃止の際に届出が必要となるほか、供用に際して管理規定を定め届出することが必要となります。
〔必要となる書類(各2部)〕
申請書類 | 新設 | 施設の増改築・駐車台数の変更 | 管理者の変更 | 駐車料金・営業時間の変更 | 休止・廃止・再開 |
---|---|---|---|---|---|
路外駐車場設置(変更)届出書 | ○ 工事着手前 |
○ 変更前 |
○ 変更前 |
||
路外駐車場管理規程届 | ○ 供用開始後10日以内 |
||||
路外駐車場管理規程変更届 | ○ 変更後10日以内 |
○ 変更後10日以内 |
|||
路外駐車場休止(廃止・再開)届 | ○ 休止・廃止・再開後10日以内 |
届出書類
以下の一覧を確認し、必要書類を市に提出してください。
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