都市計画施設等の区域内での建築行為に係る許可申請
更新日:2025年6月17日
都市計画法第53条許可申請について(都市計画決定後)
都市計画決定されている都市計画施設等の区域内(都市計画道路や都市計画公園などの区域内または市街地開発事業の施行予定区域内)で建築物を建築しようとするときは、建築基準法に基づく建築確認等のほかに、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要になります。
建築計画地が許可の必要な区域に該当するかは、都市計画課にご相談ください。
許可申請の流れ
- 都市計画施設等の位置を確認し、建築物の配置を検討する
注:必要に応じて都市計画課に都市計画施設等の位置を確認してください。時間がかかることがあるため、事前の電話連絡を推奨します。 - 許可申請書を提出する
注:検討の結果、建築物が都市計画施設等の区域にかからない場合は申請不要です。 - 審査(許可書発行)
- 許可書を受け取る
許可基準(都市計画法第54条)
当該建築物が、原則として次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
申請書類(正本1部、副本は必要ありません)
- 許可申請書
- 位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を表示したもの)
- 配置図(敷地内における建築物の位置を表示した縮尺500分の1以上の図面で、都市計画施設等の区域を記入したもの)
- 平面図
- 断面図(縮尺200分の1以上、2面以上)
- 立面図(2面以上)
- 誓約書(誓約書が必要な場合)
- 申請書類等チェックシート
- 委任状(代理人による申請の場合)注:書式は任意
- その他参考となるべき事項を記載した図書
様式
都市計画法第53条許可申請書
申請書類等チェックシート
電子申請システムによる申請
許可申請フォーム(外部サイトにリンクします)に必要事項を入力し、申請に必要な書類を添付してください。
注:許可書は、窓口又は郵送でのお渡しとなります。「郵送で受領」を選択した場合は、返信先を記載した、受取を記録することができる返信用の封筒等(書留郵便分の切手を貼付した封筒またはレターパックプラス等)を都市計画課まで送付してください。料金不足の場合は、不足分を追送していただきます。
注意事項
- 申請を要する場合は、建築確認申請以前に申請してください。(市の建築確認の場合は同時提出可能)
- 許可書は建築確認申請に必要な書類ですので、大切に保管してください。
都市計画法第65条制限について(都市計画事業認可後)
事業認可及び承認の告示がされると、都市計画法53条の許可規定は適用されず、同法第65条の許可規定が適用されます。事業の施行に支障がないことなどが確認できたときには許可をする場合がありますが、原則として、都市計画事業地内では建築物の建築等はできません。
検討している場合は、お早めにご相談ください。また、当該都市計画事業の施行者と事前協議するようお願いします。
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