都市計画施設等の区域内での建築行為に係る許可申請
更新日:2025年4月11日
都市計画法第53条許可申請について(都市計画決定後)
都市計画決定されている都市計画施設等の区域内(都市計画道路や都市計画公園などの区域内または市街地開発事業の施行予定区域内)で建築物を建築しようとするときは、建築基準法に基づく建築確認等のほかに、都市計画法第53条第1項の規定による許可が必要になります。
これに反した場合は、法律に基づき建築物等の移転若しくは除却等を命ずることがあり、また、一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
建築計画地が許可の必要な区域に該当するかは、都市計画課にご相談ください。
許可申請の流れ
都市計画法第53条許可申請についての標準的な流れは次のとおりです。
- 市所有の都市計画図等を参照して、敷地と都市計画施設等の位置関係を確認し、建築物の配置計画を検討してください
注:検討の結果、建築物が都市計画施設等の区域にかからない場合には、申請は不要です - 都市計画施設等の予定区域内に建築する場合、許可申請を行ってください
- 本許可は、建築基準法に基づく建築確認の申請をする前までに取得しておく必要があります
許可基準(都市計画法第54条)
当該建築物が、原則として次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除去することができるものであると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
詳しい許可基準については、事前にご相談ください。
必要な書類(正本1部、副本は必要ありません)
申請書は許可申請書のほか、添付図面として次のものが必要となります。
なお、許可申請書、申請書類等チェックシートはダウンロードできます。
- 位置図(都市計画図を基調として作成した図面)注:建築位置を表示したもの
- 配置図(縮尺500分の1以上)注:敷地内における建築物の位置を表示し、都市計画施設等の区域を記入したもの)
- 平面図
- 断面図(縮尺200分の1以上、2面以上)
- 立面図(2面以上)
- 誓約書(誓約書が必要な場合に限り)
- 申請書類等チェックシート
- 委任状(代理人による申請の場合のみ必要)注:書式は任意
- その他参考となるべき事項を記載した図書
注意事項
- 申請は建築確認申請以前に申請してください。(市の建築確認の場合は同時提出可)
- 許可になりましたら許可書を交付します。受け取りに認印が必要です。
- 許可書は建築確認申請に必要な書類ですので、大切に保管してください。
変更事項について
令和5年6月20日に提出書類を追加しました。
- 変更内容
申請書等チェックシートの追加
様式
都市計画法第53条許可申請書
申請書等チェックシート
都市計画法第65条について(都市計画事業認可後)
- 都市計画法では都市計画事業区域内(事業認可の告示がされた区域)における建築等行為を制限しています。
- これらの行為が伴う場合は、原則として施行の障害となる恐れがある建築等行為は許可されません。
- 詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
担当窓口
都市計画課施設計画係(電話番号:0276-47-5111)
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