低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置
更新日:2025年4月1日
新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、個人が一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合には、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除することができる特例措置が設けられました。
本特例措置は確定申告をする必要があり、市では申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご確認ください。
低未利用土地の定義
「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。
特例措置の主な適用条件
- 令和2年7月1日から同7年12月31日までの間で譲渡したものであること
- 譲渡者が個人であること
- 譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えるものであること
- 低未利用土地等およびその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用地等が市街化区域内の場合、800万円を超えないこと)
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 一筆であった土地から譲渡年の前年又は前々年に分筆された土地等の譲渡につき本特例措置の適用を受けていないこと
- 譲渡した土地が譲渡した時において低未利用土地等に該当し、譲渡後に利用されること(譲渡後の利用用途がコインパーキングや資材置場等に該当する場合は特例措置適用対象外)
確認申請に必要な書類(各1部)
申請に必要な各種様式はダウンロードできます。
- 様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
1.様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
2.様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
3.様式2-1、2-2が提出できない場合は、様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) - 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 次のいずれかの書類
1.市の空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
2.宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗の広告
3.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、請求書等)
注:使用中止日が売買契約日よりも1か月以上前であること
4.様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等である旨を証したもの) - 委任状(代理の方が申請する場合。任意様式)
注意事項
- 税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 申請書の提出から確認書の交付まで、1週間ほどかかります。
- 確認書は、特例措置の適用を確約するものではありません。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。