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館林市

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

更新日:2024年4月22日

新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する特例措置です。

この制度を適用するには、都市計画区域内の低未利用地であることおよび譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村の確認が必要です。

詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご確認ください。

低未利用土地の定義

「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。

特例措置の主な適用条件は次のとおりです

  1. 令和2年7月1日から同7年12月31日までの間で譲渡したものであること
  2. 譲渡者が個人であること
  3. 譲渡した年の1月1日で所有期間が5年を超えるものであること
  4. 低未利用土地等およびその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円を超えないこと
追加:低未利用地等が市街化区域内の場合、低未利用土地等およびその土地等の上の建物などの資産を譲渡
した対価の額の合計が800万円を超えないこと(令和5年度税制改正より)

5.租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者へ
の譲渡でないこと
6.一筆であった土地から譲渡年の前年、また前々年に分筆された土地、また当該土地の上に存する権利の譲渡
を当該前年、また前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

注:譲渡後の利用用途がコインパーキングや資材置場等に該当する場合は本特例措置適用対象外となります
(令和5年度税制改正より)。

確認申請の窓口

都市計画課施設計画係(電話番号:0276-47-5111)

確認申請に必要な書類(各1部)

申請に必要な各種様式はダウンロードできます。

  1. 低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)、様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    注:様式2-1、2-2が提出できない場合は、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認したことを証する様式3を提出してください
  4. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  5. 次のいずれかの書類
  • 市の空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者による現況更地・空き家・空き店舗の広告
  • 電気、水道またガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、請求書等)
    注:使用中止日が売買契約日よりも1か月以上前であること
  • 様式1‐2(宅地建物取引業者が低未利用土地等である旨を証したもの)

申請から適用まで

標準的な流れは次のとおりです。

  1. 売主(譲渡者)が土地所在地の市区町村へ確認必要書類を提出
  2. 市区町村が確認必要書類をもとに確認を実施
    注:確認には、1週間から2週間ほどかかります
  3. 市区町村が確認終了後、「低未利用土地等確認書」を交付
    注:受け取りには認印が必要です
  4. 管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
  5. 特例適用
    注:「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください

    注:必要書類の準備に時間がかかる場合もありますので、確定申告に余裕をもってお手続きください

手続きQ&A

Q&A

各種様式ダウンロードファイル

様式1-1(低未利用土地等確認申請書)

様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等である旨を証するとき)

様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)

様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)

様式3(様式2-1、2-2が提出できない場合)

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このページに関する問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 施設計画係
電話番号:0276-47-5111
窓口の場所:4階

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