公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
更新日:2025年4月1日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。
土地の有償譲渡の届出(公拡法第4条)
以下のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするとき(売買、代物弁済、交換など及びこれらの予約契約)は、土地所有者は契約を結ぶ3週間前までに、そのことを館林市長に届け出る必要があります。
- 都市計画施設の区域内で200平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内にあって、道路法に基づく道路区域、都市公園法に基づく公園予定区域、河川法に基づく河川予定地内の200平方メートル以上の土地
- 市街化区域内にあって、5,000平方メートル以上の土地
土地の買取り希望の申出(公拡法第5条)
以下のいずれかに該当する土地について、地方公共団体などによる買取りを希望されるときに、館林市長に申し出ることができます。
- 市街化区域にあって、100平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域にあって、200平方メートル以上の土地
必要書類(各1部)
- 土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書
- 位置図(10,000分の1程度の図面に土地の位置を明示したもの)
- 案内図(1,500分の1程度の図面に土地の区域を明示したもの)
- 公図の写し
- 土地実測図(登記簿と面積が異なる場合)
- 登記事項証明書の写し(土地及び建物)
- 委任状(代理人に届出・申出の提出、通知書の受領などを委任する場合)
注:届出書または申出書は複写し、複写したものに受領印を押して返却します。
様式ダウンロード
土地の譲渡の制限
届出または申出をした場合、一定期間土地の譲渡が制限されます。- 届出または申出をした日から起算して3週間が経過する日まで(買取り希望がない旨の通知があったときは、その時点まで)
- 買取り協議を行う旨の通知があった場合は、通知を受け取った日から起算して3週間が経過する日まで(買取りの協議が成立しないことが明らかになったときは、その時点まで)
買取り協議について
買取り協議を行う旨の通知があった場合は、理由なく協議を拒むことはできません。ただし、協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。税法上の措置
買取り協議が成立し、地方公共団体などへ土地を売却した場合、租税特別措置法により譲渡所得の特別控除を受けることができます。特別控除の要件などについては、税務署へご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。