都市再生推進法人の指定について
更新日:2025年4月1日
都市再生推進法人とは
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、「まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社」で市町村に指定を受けた法人のことです。館林市でも、都市の再生に必要な取組を重点的に実施すべき区域のまちづくりを担う法人として、団体からの申請に基づき審査・指定します。
指定された都市再生推進法人には、市や民間デベロッパーなどでは十分果たすことができない、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体であることや、まちづくりのコーディネーター及びまちづくり活動の推進主体としての役割を果たすことが期待されます。
都市再生推進法人の主な業務
都市再生推進法人は、都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可能)を行います。- 都市開発事業等を行う民間事業者に対する専門家派遣、情報提供、相談等の援助
- 公共施設、駐車場、駐輪場の管理
- 都市の再生に関する情報の収集、整理及び提供
- 都市の再生に関する調査研究など
都市再生推進法人の要件
- 市内でまちづくり活動を行う法人で、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有する団体
- 運営体制・人材等が整っており、業務を適正かつ確実に行うことができる団体
- 以下のいずれかの法人形態である団体
- 一般社団法人(公益社団法人を含む)
- 一般財団法人(公益財団法人を含む)
- NPO法人
- まちづくり会社(まちづくりの推進を図ることを目的として設立される公益性が高い会社)
指定までの流れ
(1)事前相談
「館林市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認の上で、事前にご相談ください。(2)申請
所定の様式に必要書類を添付しご提出ください。館林市にて内容を審査し、指定の可否を決定いたします。
(3)指定の決定
指定が決定した場合は、申請者へ通知を行うとともに、公示を行い一般に周知します。館林市の都市再生推進法人一覧
館林市では、下記の団体を都市再生推進法人として指定しています。指定日 | 名称 | 住所 | 所在地 | ホームページリンク |
---|---|---|---|---|
令和7年3月28日 | 一般社団法人館林アーバンデザイン | 群馬県館林市本町二丁目5番47号 TM21プラザ205 |
住所に 同じ |
館林アーバンデザインホームページ(外部サイトにリンクします) |
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