空き家を所有するかたへ
更新日:2020年12月28日
市では、「空き家情報登録制度」を設け、移住・定住を希望しているかたに、市内の空き家情報を提供しています。
市内に空き家を所有するかたで、この制度によって、空き家の売却または賃貸を希望するかたは、対象の空き家情報を登録していただく必要があります。
登録できる空き家
次のいずれにも該当する館林市内に存する一戸建ての住宅(店舗併用住宅を含む)
- 登録希望申請時に居住その他の使用がされていないこと(近く利用しなくなる住宅を含む)
- 建築後、一度も居住その他の使用がされていない分譲等を目的とした建築物でないこと
- 賃貸借を目的として建築されたものでないこと
- 主として不動産業を営む者が所有するものでないこと
- 老朽化が著しいものではないこと
申請者の要件
次の全てに該当するかた
- 空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する、又は「館林市空き家等及び空地に関する相談事業(関連リンクをご覧ください)」に登録しているかた
- 市税の滞納がないかた
- 館林市暴力団排除条例(平成24年館林市条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないかた
登録申込から登録までのながれ
- 登録申込書及び添付書類を市へ提出 (所有者等から市へ)
- 登録決定(不決定)通知書により通知 (市から所有者等へ)
- 空き家情報登録台帳へ登録 (市にて登録)
提出書類
個人用
相談協力事業者用
- 案内図(用紙自由)
- 間取り図(用紙自由)
- 物件内外の写真(各室の写真、外観写真、敷地写真)
- 空き家及び敷地の概要を確認できる書類(納税通知書の写し、登記事項証明書等)
注:登録の際の情報に変更があった場合は、速やかに「変更届出書」を提出してください
個人用
相談協力事業者用
注:都合により登録を取り消す場合は、「抹消届出書」を提出してください
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