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空き家情報登録制度のながれ

更新日:2021年5月27日

 

空き家情報登録制度のながれ

空き家登録申込み

所有者等:空き家を売りたいかた、貸したいかた

  1. 登録申込書及び添付書類を市へ提出 (所有者等から市へ)
  2. 登録決定(不決定)通知書により通知 (市から所有者等へ)
  3. 空き家台帳へ登録 (市が登録)

注:詳細は関連リンクの「空き家を所有するかたへ」へ

利用希望者登録の申込み

注:利用希望者:空き家を買いたいかた、借りたいかた

  1. 登録申込書を提出(利用希望者から市へ)
  2. 登録決定(不決定)通知書により通知(市から利用希望者へ)
  3. 利用希望者台帳に登録(市が登録)

注:詳細は関連リンクの「空き家をお探しのかたへ」へ

空き家の問合せ・利用希望者の紹介

  1. 利用希望者から市へ問合せ (利用希望者から市へ)
  2. 所有者等へ利用希望者を紹介(情報を提供) (市から所有者等へ)

■交渉・契約

  1. 所有者等から利用希望者へ連絡
  2. 交渉
  3. 契約又は交渉不成立
    注:両者間の交渉及び契約は、宅地建物取引業者の仲介又は当事者間で行い、市は一切関与しません
    注:宅地建物取引業者の仲介は料金が発生する場合があります
  4. 交渉の結果報告 (所有者等から市へ)