市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
更新日:2022年12月26日
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けたかたについて、控除しきれなかった額を翌年度分の住民税から控除する制度です。
対象
次の全ての条件を満たすかた
- 平成21年から令和7年までに新築又は増改築して、入居した
- 住宅ローン控除額が、その年の住宅ローン控除を差引く前の所得税額より大きい
住民税からの控除
所得税にて計算された住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれない額について、住民税所得割から税額控除されます。
適用年分一覧表
居住開始年月日 |
所得税の控除可否 |
住民税の控除可否 |
住民税の控除限度額 |
適用年数 |
---|---|---|---|---|
⑴平成19年1月1日から |
可 |
不可 |
‐ |
‐ |
⑵平成21年1月1日から |
可 |
可 |
97,500円 |
10年 |
⑶平成26年4月1日から |
|
可 |
136,500円
|
10年 |
⑶のうち 令和元年10月1日から 注:入居日別の条件 |
13年 |
|||
(4)令和4年1月1日から |
可 |
可 |
97,500円 (所得税の課税総所得金額等の5パーセント) |
13年 |
(5)令和6年1月1日から |
可 |
可 |
97,500円 (所得税の課税総所得金額等の5パーセント) |
10年 |
令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかた
下記の1、2のいずれか少ない額- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の5パーセント(上限97,500円)
- 特別特例取得/特例特別特例取得の場合
下記の1、2のいずれか少ない額- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の7パーセント(上限136,500円)
経済対策として控除期間13年間の措置の延長
経済対策として住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されました。次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます(特別特例取得)。
適用要件
- 一定の期日(注2)までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等、に係る契約を行っていること
- 令和4年12月31日までの間に1.の住宅に入居していること
注2:新築住宅の場合:令和3年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和3年11月30日まで
ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋の場合、合計所得金額1,000万円以下という所得要件があります(特例特別特例取得)。
令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居したかた
- 特定取得/特別特定取得/特別特例取得/特例特別特例取得の場合
下記の1、2のいずれか少ない額- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の7パーセント(上限136,500円)
コロナ特例
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月31日までに入居ができなかった場合でも、次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます(特別特定取得)。
適用要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって新築住宅、建売住宅、中古住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
- 一定の期日(注1)までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行っていること
- 令和3年12月31日までの間に2.の住宅に入居していること
注1:新築住宅の場合:令和2年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年11月30日まで
経済対策として控除期間13年間の措置の延長
経済対策として住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例期間が延長されました。次に掲げる要件を満たす場合、控除期間が13年に延長された住宅借入金等特別控除を適用することができます(特別特例取得)。
適用要件
- 一定の期日(注2)までに、新築住宅、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等、に係る契約を行っていること
- 令和4年12月31日までの間に1.の住宅に入居していること
注2:新築住宅の場合:令和3年9月30日まで
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和3年11月30日まで
ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である特例居住用家屋の場合、合計所得金額1,000万円以下という所得要件があります(特例特別特例取得)。
平成26年4月1日から令和2年12月31日までに入居したかた
- 特定取得/特別特定取得(注)の場合
下記の1、2のいずれか少ない額- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の7パーセント(上限136,500円)
注:「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8パーセント又は10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、そのうち「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、10パーセントの税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等(令和1年10月1日から令和2年12月31日の期間に取得)をいいます。
また、令和2年度税制改正により、特別特定取得の場合、住宅借入金等特別控除の適用期限が3年間延長されました(改正前10年間→改正後13年間)。
- 特定取得以外の場合
下記の1、2のいずれか少ない額- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の5パーセント(上限97,500円)
平成21年1月1日から同26年3月31日までに入居したかた
下記の1、2のいずれか少ない額
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額の5パーセント(上限97,500円)
平成19年・20年に入居したかた
所得税において、住宅ローン控除の適用期間を15年に延長する措置が設けられているため、住民税から控除することはできません。
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