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館林市

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個人住民税(市・県民税)に係る税制改正

更新日:2022年12月26日

【令和5年度適用】

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

【令和4年度適用】

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  4. 退職所得課税の適正化

【令和3年度適用】

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 公的年金等控除の見直し
  3. 基礎控除の見直し
  4. 調整控除の見直し
  5. 所得金額調整控除の創設
  6. 扶養控除等の所得金額要件の見直し
  7. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
  8. 個人住民税の新たな非課税措置の創設
  9. イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
  10. 個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化

注:令和3年度適用の税制改正一覧へ

【令和2年度適用】

  1. 住宅ローン控除の拡充(令和元年10月1日から同2年12月31日までに居住を開始した場合控除期間を3年間延長(改正前10年間→改正後13年間)
  2. ふるさと納税制度の見直し

【平成31年度(令和元年度)適用】

  1. 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

【平成30年度適用】

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 医療費控除に関する明細書の添付について
  3. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

【平成29年度適用】

  1. 給与所得控除の見直し(上限額の見直し)
  2. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
  3. 住宅ローン控除適用期限の延長〔居住年の適用期限(令和元年6月30日)が令和3年12月31日まで2年6月延長〕
  4. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について

【平成28年度適用】

  1. 公的年金等に係る市県民税の特別徴収制度の見直し
  2. ふるさと納税制度に係る改正
  3. 住宅ローン控除適用期限の延長〔居住年の適用期限(平成29年12月31日)が令和元年6月30日まで1年6月延長〕

【平成27年度適用】

  1. 住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
  2. 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の特例措置廃止

【平成26年度適用】

  1. 均等割の税率引き上げ
  2. 給与所得控除・特定支出控除の見直し
  3. 復興所得税の創設に伴う寄附金税額控除の見直し
  4. 記帳・帳簿等の保存制度の対象者の拡大

【平成25年度適用】

  1. 生命保険料控除の改正
  2. 退職所得に係る課税計算方法の見直し

【平成24年度適用】

  1. 扶養控除の見直し
  2. 寄附金税額控除の下限額の引き下げ(適用下限額が5,000円から2,000円に変更)

注:寄附金税額控除については、市・県民税における寄附金税額控除をご覧ください

【平成23年度適用】

市民税・県民税の主な改正はありません。

注:公的年金等所得者に係る確定申告不要制度の創設については、公的年金等に係る雑所得を有するかたの所得税の確定申告不要制度をご覧ください

【平成22年度適用】

  1. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の改正
  2. 65歳未満で公的年金などに係る所得を有する給与所得者の徴収方法の改正

【平成21年度適用】

  1. 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の創設

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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