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館林市

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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

更新日:2021年2月1日

「公的年金からの特別徴収(以下、「年金特徴」)」とは、65歳以上のかたの公的年金等の所得に対する市・県民税を、年金保険者(日本年金機構などの年金支払者)が、納税者に支給される公的年金から差し引いて、納税者に代わって直接市へ納入する制度です。

対象者

次の全てを満たすかた
  1. 4月1日現在で、65歳以上
  2. 特別徴収される公的年金の年金受給額が、年額18万円以上
    注:障害年金や遺族年金は対象外
  3. 介護保険料が公的年金から特別徴収されている

年金特徴が停止となる場合

次の事由により、年金からの特別徴収が停止となった場合は、普通徴収(納付書、又は口座振替)となります

  1. 死亡した場合
  2. 何らかの理由で、年金差し止めや年金支給停止となった場合
  3. 転出した場合

注:その年の1月2日から4月1日までに転出した場合、10月からの特別徴収(本徴収)から停止となります。4月2日から翌年1月1日までに転出した場合、翌年4月からの特別徴収(仮徴収)から停止となります

年金特徴停止の時期

上記の事由が生じた場合、市から年金保険者に特別徴収を停止する旨の通知をしますが、年金保険者が実際に年金特徴を停止するまでの間に、年金から特別徴収された税額は後日還付されます。ただし、未納の市税がある場合はその市税に充当します。

年金特徴・納付の方法

今年度から特別徴収が開始されるかた、又は前年度に特別徴収が中止となったかた

  • 年度の前半:普通徴収(納付書、又は口座振替)

年金所得に係る市・県民税年税額の2分の1に相当する額を6月(第1期)と8月(第2期)の2回に分けて納めていただきます。

  • 年度の後半:年金からの特別徴収(天引き)

年税額の残り半分を、10月・12月・2月の3回に分けて支給される年金から差し引かれます。

(例)年金所得のみのかたで、今年度の市・県民税の年税額が60,000円だった場合

 

普通徴収

年金からの特別徴収(本徴収)

納付月

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

年税額

60,000円

算出方法

(今年度の年税額÷2)/2

(今年度の年税額-普通徴収額)/3

翌年度仮特別徴収

 

年金からの特別徴収(仮徴収)

納付月

4月

6月

8月

納付額

10,000円

10,000円

10,000円

算出方法

(今年度の年税額÷2)/3


注:翌年度の4月・6月・8月からは、今年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて仮徴収(天引き)します

前年度から継続して特別徴収されているかた

  • 仮徴収分(4月・6月・8月の年金)

前年度の年金所得に係る年税額の6分の1に相当する額が年金から差し引かれます。

  • 本徴収分(10月・12月・2月の年金)

今年度の年金所得に係る年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する額が年金から差し引かれます。

(例)年金所得のみのかたで、前年度年税額が60,000円で今年度の年税額が90,000円だった場合

 

年金からの特別徴収(仮徴収)

年金からの特別徴収(本徴収)

納付月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付額

10,000円

10,000円

10,000円

20,000円

20,000円

20,000円

年税額

90,000円

算出方法

(前年度の年税額÷2)/3

(今年度の年税額-仮徴収額)/3

翌年度仮特別徴収

 

年金からの特別徴収(仮徴収)

納付月

4月

6月

8月

納付額

15,000円

15,000円

15,000円

算出方法

(今年度の年税額÷2)/3

注:翌年度の4月・6月・8月からは、今年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて仮徴収(天引き)します

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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