個人住民税の公的年金からの特別徴収制度
更新日:2021年2月1日
「公的年金からの特別徴収(以下、「年金特徴」)」とは、65歳以上のかたの公的年金等の所得に対する市・県民税を、年金保険者(日本年金機構などの年金支払者)が、納税者に支給される公的年金から差し引いて、納税者に代わって直接市へ納入する制度です。
対象者
次の全てを満たすかた- 4月1日現在で、65歳以上
- 特別徴収される公的年金の年金受給額が、年額18万円以上
注:障害年金や遺族年金は対象外 - 介護保険料が公的年金から特別徴収されている
年金特徴が停止となる場合
次の事由により、年金からの特別徴収が停止となった場合は、普通徴収(納付書、又は口座振替)となります
- 死亡した場合
- 何らかの理由で、年金差し止めや年金支給停止となった場合
- 転出した場合
注:その年の1月2日から4月1日までに転出した場合、10月からの特別徴収(本徴収)から停止となります。4月2日から翌年1月1日までに転出した場合、翌年4月からの特別徴収(仮徴収)から停止となります
年金特徴停止の時期
上記の事由が生じた場合、市から年金保険者に特別徴収を停止する旨の通知をしますが、年金保険者が実際に年金特徴を停止するまでの間に、年金から特別徴収された税額は後日還付されます。ただし、未納の市税がある場合はその市税に充当します。
年金特徴・納付の方法
今年度から特別徴収が開始されるかた、又は前年度に特別徴収が中止となったかた
- 年度の前半:普通徴収(納付書、又は口座振替)
年金所得に係る市・県民税年税額の2分の1に相当する額を6月(第1期)と8月(第2期)の2回に分けて納めていただきます。
- 年度の後半:年金からの特別徴収(天引き)
年税額の残り半分を、10月・12月・2月の3回に分けて支給される年金から差し引かれます。
(例)年金所得のみのかたで、今年度の市・県民税の年税額が60,000円だった場合
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普通徴収 |
年金からの特別徴収(本徴収) |
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納付月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納付額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
年税額 |
60,000円 |
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算出方法 |
(今年度の年税額÷2)/2 |
(今年度の年税額-普通徴収額)/3 |
翌年度仮特別徴収
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年金からの特別徴収(仮徴収) |
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納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
納付額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
算出方法 |
(今年度の年税額÷2)/3 |
注:翌年度の4月・6月・8月からは、今年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて仮徴収(天引き)します
前年度から継続して特別徴収されているかた
- 仮徴収分(4月・6月・8月の年金)
前年度の年金所得に係る年税額の6分の1に相当する額が年金から差し引かれます。
- 本徴収分(10月・12月・2月の年金)
今年度の年金所得に係る年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1に相当する額が年金から差し引かれます。
(例)年金所得のみのかたで、前年度年税額が60,000円で今年度の年税額が90,000円だった場合
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年金からの特別徴収(仮徴収) |
年金からの特別徴収(本徴収) |
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納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納付額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
20,000円 |
年税額 |
90,000円 |
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算出方法 |
(前年度の年税額÷2)/3 |
(今年度の年税額-仮徴収額)/3 |
翌年度仮特別徴収
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年金からの特別徴収(仮徴収) |
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納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
納付額 |
15,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
算出方法 |
(今年度の年税額÷2)/3 |
注:翌年度の4月・6月・8月からは、今年度の年税額の2分の1の額を3回に分けて仮徴収(天引き)します