ふるさと納税制度に係る改正
更新日:2021年1月27日
特例控除額の拡充
平成28年度以後の個人住民税から、都道府県・市区町村に対する寄附金「ふるさと納税」についての特例控除額限度額が個人住民税所得割額の20パーセント(改正前10パーセント)に引き上げられました。(平成27年1月1日以後の寄附金から適用)
- 平成26年12月31日以前に寄附した場合:所得割額の10パーセント
- 平成27年1月1日以後に寄附した場合:所得割額の20パーセント
申告手続きの簡素化(ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設)
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をせずに寄附金の税額控除を受けられる特例制度が設けられました。この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人市民税・県民税所得割から軽減されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した
- 申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える
- 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる
- 平成27年1月1日から平成27年3月31日までに寄附した(ワンストップ特例制度の法施行日前)
注:総所得金額等の合計額の30パーセントを超える額を寄附したかた又は特例控除額の計算で上限を超える値が算出されるかたは、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります