【新型コロナ関連】イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について(令和3年度分又は同4年度分のみ)
更新日:2025年3月13日
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から同3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数のものを対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1及び2に該当し、主催者が文化庁、又はスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定し、かつ館林市が指定するイベント
注:館林市が指定するイベントは、文部科学大臣が指定したすべてのイベントとなります
手続き
- 主催者が文化庁又はスポーツ庁に申請
- 文化庁又はスポーツ庁が主催者に指定行事証明書を交付、指定したイベント名を公表
- 主催者がチケット払戻請求権を放棄したかたに指定行事証明書コピー、払戻請求権放棄証明書を交付
- 確定申告の際に、指定行事証明書のコピー、払戻請求権放棄証明書を申告書に添付
文化庁・スポーツ庁の指定イベント
- 文化庁のホームページ(外部サイトにリンクします)
- スポーツ庁のホームぺージ(外部サイトにリンクします)
対象となる課税年度
令和3年度分又は4年度分(令和5年度分以降の適用はありません)
控除対象上限額
合計額が20万円
なお、他の寄附金控除控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。
注:寄附金税額控除の詳細は、関連リンクの「市・県民税における寄附金税額控除」をご参照ください
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