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館林市

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市・県民税における寄附金税額控除

更新日:2023年1月6日

前年中に、都道府県や市区町村などの各自治体やその他特定の団体などに寄附を行った場合は、市・県民税における寄附金税額控除を受けられる場合があります。

控除対象となる寄附金

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税(特例控除対象))
  2. 都道府県、市区町村に対する寄附金(特例控除対象以外)
  3. 群馬県共同募金会に対する寄附金
  4. 日本赤十字社群馬県支部に対する寄附金
  5. 群馬県や館林市が条例で指定した寄附金

館林市の条例で指定した寄附金の対象法人一覧

注:群馬県の条例で指定された寄附先一覧は、個人住民税の寄附金税制について(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください

〔新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例〕
対象課税年度:令和3年度分又は同4年度分(令和5年度分以降の適用はありません)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
注:詳しくはイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除をご覧ください

〔ふるさと納税(特例控除対象)となる地方団体〕
ふるさと納税として市・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除対象となる地方団体については、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体は、ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください。

総務大臣から指定を受けていない地方団体(特例控除対象以外)に対して令和元年6月1日以降に寄附を行った場合は、上記ふるさと納税(特例控除対象)とはなりません。

ただし、所得税の所得控除及び市・県民税の基本控除部分については対象となります。

寄附金控除額の計算方法

次の計算式で算出した金額を市・県民税の所得割から控除します。

〔基本的な控除額の計算式〕

(寄附金の総額-2,000円)×10パーセント
注:寄附金の総額は総所得金額等の30パーセントを上限とします

〔特例控除額〕

支払った寄附金が、控除対象となる寄附金の1、被災した都道府県・市区町村に支払われた義援金としての3もしくは4に該当する場合は、次の計算で求めた特例控除額が、上の基本控除額に加算されます。

(寄附金の支払額-2,000円)×〈表1〉左欄の区分に応じた右欄の割合

注:特例控除額は、調整控除後の所得割の10パーセントが上限でしたが、税制改正により平成28年度以後の個人住民税(平成27年中の寄附から適用)では20パーセントとなります

〈表1〉

課税総所得金額-人的控除額の差額

割合(パーセント)

0円から195万円以下

84.895

195万円超から330万円以下

79.79

330万円超から695万円以下

69.58

695万円超から900万円以下

66.517

900万円超から1,800万円以下

56.307

1,800万円から4,000万円以下

49.16

4,000万円超

44.055

0円未満(山林所得金額及び退職所得金額がない場合)

90

0円未満(山林所得金額及び退職所得金額がある場合)
〔片方のみある場合〕
 上記の割合を採用して計算します。
〔両方ともある場合〕
 山林所得と退職所得のどちらか少ない方の額の割合を採用して計算します。

注:人的控除額とは、扶養控除や配偶者控除など自分や家族の生活に関する控除のことを言います。人的控除は、市県民税と所得税では控除額に差があります(人的控除の額は、市・県民税より所得税の方が多くなっています)。従って、同じ収入金額であっても、市・県民税の課税所得金額は、所得税の課税所得金額より多くなります。そのため、税率の変更を行うだけでは、税の負担が増えてしまいます。そこで、納税者の人的控除の適用状況に応じた税額を市・県民税所得割額から減額(調整控除)を行い、税負担が変わらないようにしています

 

所得税との人的控除の差額(平成31年度(令和元年度)以降)

区分

納税義務者の合計所得金額

人的控除の差額(万円)

障害者控除

普通

1

特別

10

同居特別

22

寡婦(夫)控除

一般、寡夫

1

特別

5

勤労学生控除

1

配偶者控除

一般

900万円以下

5

900万円超950万円以下

4

950万円超1,000万円以下

2

老人

900万円以下

10

900万円超950万円以下

6

950万円超1,000万円以下

3

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

900万円以下

5

900万円超950万円以下

4

950万円超1,000万円以下

2

40万円以上45万円未満

900万円以下

3

900万円超950万円以下

2

950万円超1,000万円以下

1

45万円以上123万円以下

900万円以下

0(注)

900万円超950万円以下
950万円超1,000万円以下

扶養控除

一般

5

特定 

18

老人 

10

同居老親 

13

基礎控除

5

注:平成29年度税制改正による配偶者控除の見直しに伴い、新たに控除の適用を受ける者は、控除差を基因とする新たな負担増が生じることはないため、調整控除の対象とはしないこととされました 

所得税との人的控除の差額(平成30年度まで)

区分

納税義務者の合計所得金額

人的控除の差額(万円)

障害者控除

普通

1

特別

10

同居特別

22

寡婦(夫)控除

一般、寡夫

1

特別

5

勤労学生控除

1

配偶者控除

一般

5

老人

10

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

38万円超40万円未満

1,000万円未満

5

40万以上45万円未満

3

扶養控除

一般

5

特定

18

老人

10

同居老親

13

基礎控除

5

〔寄附金控除額計算表〕

寄附先

控除額

  • 都道府県・市区町村(ふるさと寄附金(特例控除対象))
  • 東日本大震災の義援金としての群馬県共同募金会もしくは日本赤十字社群馬県支部への寄附金

(1)+(2)
注:(2)は調整控除後の所得割額の20パーセントが上限(平成28年度住民税以降)
 (1)=(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
 (2)=(寄附金-2,000円)×〈表1〉の区分に応じた割合

  • 都道府県・市区町村(特例控除対象以外)

東日本大震災の義援金以外の

  • 群馬県共同募金会
  • 日本赤十字社群馬県支部

(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

条例で指定された団体

群馬県及び館林市の両方で指定された団体

(寄附金-2,000円)×10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

群馬県条例のみで指定された団体

(寄附金-2,000円)×4パーセント(県民税所得割から控除)

館林市条例のみで指定された団体

(寄附金-2,000円)×6パーセント(市民税所得割から控除)

寄附金控除の下限額

注:市・県民税は平成24年度、所得税は平成22年度に下限額が改正されました

市・県民税

平成21から23年度

平成24年度から

5,000円

2,000円

所得税

平成18から21年度

平成22年度から

5,000円

2,000円

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設

確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告をせずに寄附金の税額控除を受けられる特例制度が設けられました。
この場合、所得税及び復興特別所得税における軽減額に相当する額が「申告特例控除」として個人市民税・県民税所得割から軽減されます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用を受けることができません。

  • 確定申告書の提出を要する
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出した
  • 申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超える
  • 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届出書に記載した市区町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が異なる

注:総所得金額等の合計額の30パーセントを超える額を寄附したかた又は特例控除額の計算で上限を超える値が算出されるかたは、所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した場合より軽減額が少なくなる場合があります

寄附金控除の手続き

確定申告、市・県民税の申告又はワンストップ特例制度での手続きが必要ですので、詳しくはお問い合わせください。

  • 所得税の申告を行うかた:館林税務署(電話番号:0276-72-4373)
  • 市県民税の申告を行うかた:市税務課市民税係(電話番号:0276-47-5107)
  • ワンストップ特例制度での手続きを行うかた:寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」(省令様式第55号の5)による申請が必要です。詳しくは寄附先団体にご確認ください

注:館林市への寄附を希望されるかたは、「館林市のふるさと納税」をご覧ください

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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