給与所得控除・特定支出控除の見直し
更新日:2021年1月27日
給与所得控除の見直し
給与収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。
特定支出控除の見直し
(1)特定支出の範囲を拡大
特定支出の範囲に、次に掲げる支出が追加されます。(その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与などの支払者よって証明されたもの)
- 資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士など)
- 勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など)注:上限65万円
(2)適用判定の基準の見直し
その年の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合(改正前:給与所得控除額を超える場合)、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算できるようになります。
特定支出控除の適用
特定支出控除の適用を受ける場合は、税務署への確定申告が必要です。確定申告の内容や手続きについては、館林税務署(電話番号:0276-72‐4373)にお問い合わせください。
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