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館林市

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住宅借入金等特別税額控除制度の改正内容

更新日:2022年12月26日

令和5年度から適用される主な改正内容

  • 住宅ローン控除の延長、控除限度額の見直し
    住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)されます。また、控除限度額が引き下げられます。
  (1) (2) (3)
 居住開始年月 平成21年1月から平成26年3月まで 平成26年4月から令和3年12月まで(注1) 令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)
市民税からの控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)  所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円) 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)
注1:住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセント又は10パーセントである場合に限ります
注2:令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同額になります
注3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外です

令和4年度から適用される主な改正内容

  • 住宅ローン控除の特例の延長等
    住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(注)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
注:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

令和2年度から適用される主な改正内容

  • 住宅ローン控除適用期間の拡充
    住宅ローン控除については、消費税率10パーセントで取得した住宅に令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した場合、住宅借入金等特別控除の適用期間が3年間延長されます。(改正前10年間→改正後13年間)

平成29年度から適用される主な改正内容

  • 住宅ローン控除適用期限の延長
    住宅ローン控除については、居住年の適用期限が2年6月(令和元年7月1日から令和3年12月31日)延長されます。

平成28年度から適用される主な改正内容

  • 住宅ローン控除適用期限の延長
    住宅ローン控除については、居住年の適用期限が1年6月(平成30年1月1日から令和元年6月30日)延長されます。

平成27年度から適用される主な改正内容

  • 住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充
    住宅ローン控除については、居住年の適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長されます。更にそのうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始された場合の控除限度額が拡充されます。
    所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から適用されます。
  改正前 改正後
居住開始年月 平成25年12月まで 平成26年1月から平成26年3月末まで 平成26年4月から平成29年12月まで
市民税からの控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)  所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)
注:平成26年4月から平成29年12月までの控除率及び限度額は、消費税率が8パーセント又は10パーセントである場合にのみ適用されます。それ以外の場合の控除率及び限度額は、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)です

平成22年度から適用される主な改正点

  • 住宅借入金等特別税額控除制度が変更されました
    市県民税からの住宅ローン控除については平成11年から平成18年までに入居したかたを対象とする税源移譲に伴う制度とは別に、平成21年度の税制改正により新たな制度が創設されました。
    なお、この制度の創設により平成11年から平成18年までに入居された方が控除の適用を受けるために従来必要であった申告が原則不要となりました。

詳しくは、関連リンクの「市・県民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」をご確認ください。

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政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
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