扶養控除の見直し
更新日:2021年3月11日
以下「扶養控除の見直し」、「同居特別障害者加算の特例の改組」の改正内容は、個人市県民税は平成24年度以後、所得税は平成23年分以後について適用されます。
改正内容
扶養控除の見直し
イ 年少扶養控除(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。
ロ 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額が33万円とされます。
同居特別障害者加算の特例の改組
年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23万円を加算する措置について、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に、23万円を加算する措置に改められます。
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