上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の特例措置廃止
更新日:2021年2月1日
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、住民税3パーセント)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、住民税5パーセント)が適用されます。
本則税率の適用
所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度から
注:平成25年から令和19年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1パーセント)が併せて課されます
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