退職所得に係る課税計算方法の見直し
更新日:2021年12月20日
令和4年1月1日以降に退職手当の支払いを受ける勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職所得について、計算方法が変わります。
改正点
改正前:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象
改正後:退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。
計算方法
平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等
市民税額=課税退職所得金額×税率(6パーセント)
県民税額=課税退職所得金額×税率(4パーセント)
課税退職所得金額は、次の計算式で算出します。
注:役員等としての勤務年数が5年以下の者については、計算式から×1/2を省きます
注:勤続年数5年以下で法人役員等以外の者については、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象となります
課税退職所得金額=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2
注:退職所得控除額は、次の計算式で算出します。なお、障がい者になったことにより退職した場合は、退職所得控除額に100万円が加算されます
- 勤続年数が20年以下の場合:退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
- 勤続年数が20年を超える場合:退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円
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