公的年金等に係る雑所得を有するかたの所得税の確定申告不要制度
更新日:2023年1月20日
平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書の提出は不要となりました。
ただし、この場合であっても、医療費控除を加えるなどして所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要になります。
また、次のような場合は、確定申告は不要ですが、市・県民税(住民税)の申告が必要になります。
- 公的年金等に係る雑所得のみがあるかたで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の各種控除(生命保険や地震保険、医療費、扶養追加など)を追加するとき
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき
関連リンク
- 個人住民税(市・県民税)に係る税制改正
- 公的年金等を受給されている方へ(国税庁ホームページ)(外部サイトにリンクします)