65歳未満で公的年金などに係る所得を有する給与所得者の徴収方法の改正
更新日:2021年1月29日
平成22年度より、65歳未満で公的年金などに係る所得を有する給与所得者については、公的年金などの所得に係る税額を給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができるようになりました。
今までの徴収方法(平成20年度税制改正)
平成20年度税制改正において、65歳以上の公的年金などの受給者で年金所得に係る住民税の納税義務のあるかたは、年金から特別徴収(天引き)の方法によることとされ、特別徴収の対象とならない65歳未満で公的年金などの所得を有する給与所得者については、公的年金などの所得に係る税額は給与所得に係る税額に加算して、給与から特別徴収することができなくなりました。
これにより、65歳未満のかたの公的年金などの所得に係る住民税は、普通徴収(納付書や口座振替による納付)の方法により、金融機関などの窓口に出向き納付するという手間が新たに発生することになりました。
これからの徴収方法(平成22年度税制改正)
平成22年度税制改正では、この納付方法についての見直しが行われ、65歳未満で公的年金などに係る所得を有する給与所得者については、給与所得、年金所得以外の所得に係る税額と同様に、公的年金などの所得に係る税額も給与所得に係る税額に加算して特別徴収することができるようになりました。
これにより、平成22年度以降は、原則として公的年金などの所得に係る住民税については、給与所得に係る税額と合わせて、給与からの特別徴収の方法により徴収させていただくことになります。
注:お勤めの事業所が住民税を特別徴収しない場合は、普通徴収による納付となります
納付方法の選択
年金所得に係る個人住民税について、給与所得からの特別徴収ではなく、普通徴収(納付書や口座振替による納付)により納付したいという場合は、4月30日までに税務課市民税係へ申請することにより、普通徴収による方法を選択することができます。
申請先
税務課市民税係
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