【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置について
更新日:2021年1月29日
本市の新型コロナウイルス感染症に関連する個人住民税の税制上の措置についてお知らせします。
イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
詳しくは「イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について」をご参照ください。
個人住民税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化
消費税増税後の対策として、住宅ローンを借りて新築した住宅等に令和2年12月末までに居住開始した場合は、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されますが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下の要件を満たしたうえで令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
当該措置の対象者について、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
適用要件
- 一定の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと
詳しくは国土交通省のホームページ(外部サイトにリンクします)をご参照ください。
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