(受付終了しました)定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)
更新日:2024年11月18日
デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施しています。
その中で、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額又は個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれるかたにその差額を給付します。
ただし、合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象となりません。
注:調整給付金の対象になるかどうかや給付額の質問には電話では一切お答えできません
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(注1)
注:本給付金は、自主的に申請を行う方法ではありません
その中で、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額又は個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれるかたにその差額を給付します。
物価高騰対応給付金(調整給付金)の申請受付は10月31日(木曜日)で終了しました。
支給対象者
定額減税の対象となっているかたで、定額減税可能額(1)が「令和6年分推計所得税額(2)(令和5年分所得税額)」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回るかた(定額減税しきれないと見込まれるかた)。ただし、合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象となりません。
注:調整給付金の対象になるかどうかや給付額の質問には電話では一切お答えできません
(1)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(注1)
注1: 減税対象人数
納税者本人+配偶者を含めた扶養親族の数(国内居住者に限ります)
定額減税の詳細については「定額減税」をご覧ください
(2)令和6年分推計所得税額
令和5年分所得を参考に国が定めた算定基準に基づき推計した税額です。給付額
以下の1と2の合計額(1万円未満切り上げ)- 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
- 個人住民税分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
計算例
世帯状況 | 所得税分 定額減税可能額 |
個人住民税分 定額減税可能額 |
給付額 | |
---|---|---|---|---|
例1 | 【夫(納税義務者)・妻・子3人の5人世帯】 夫が妻と子3人を扶養 所得税額39,500円 住民税所得割額60,000円の場合 |
30,000円×5人 =150,000円 |
10,000円×5人 =50,000円 |
(1)150,000円-39,500円=110,500円 (2)50,000円-60,000円=-10,000円 (マイナスの場合は0円) (1)+(2)=110,500円 ▶給付額120,000円 |
例2 | 【夫(納税義務者)・妻の2人世帯】 夫が妻を扶養 所得税額4,800円 住民税所得割額12,000円の場合 |
30,000円×2人 =60,000円 |
10,000円×2人 =20,000円 |
(1)60,000円-4,800円=55,200円 (2)20,000円- 12,000円=8,000円 (1)+(2)=63,200円 ▶給付額 70,000円 |
手続き方法
調整給付金の対象となる方については、市からお知らせを送付します。注:本給付金は、自主的に申請を行う方法ではありません
給付決定通知書はがきが届いたかた
- 公金受取口座の登録をされているかたには、8月1日付で給付決定通知書はがきを送付しました
注:はがきに記載の口座への振込を了承する場合は、特に手続きは不要です
注:(受付終了しました)はがきに記載された口座以外の口座に振込を希望する場合、または給付金を辞退する場合は、別途手続きが必要です。なお、振込口座の変更はオンライン申請も可能です
注:8月23日(金曜日)までに辞退、振込口座の変更、通知書の各数値について異議などのご連絡がない場合は、支給内容及び支給に同意したものとみなします
支給確認書が届いたかた
- (受付終了しました)支給確認書が届いたかたは、10月31日(木曜日)までに手続きが必要です
オンライン申請の注意事項
- オンライン申請は、支給確認書及び給付決定通知書はがきに記載の二次元バーコードからアクセスし、記載してある申請コードを入力することにより申請をする方法です。
- オンライン申請をする際は、トップページにある注意事項をよくお読みのうえ申請をしてください。
- オンライン申請と支給確認書の両方を申請及び提出することは支給に支障が生じますのでご遠慮ください。誤った内容で送信してしまった場合は、再度オンライン申請はできませんのでコールセンターまでお問い合わせください。
- 申請受付開始当初はオンライン申請のアクセスが集中し、つながりにくい状態となる場合があります。先着順での受付ではありませんので、つながりにくい時は時間をおいてから申請を行ってください(申請期間中は24時間受付しています)。
アクセスが集中した場合は、「デジタル待合室」に案内される場合もあります。その際は順番が来たらフォームに入力できるようになります。
以下の条件にあたるかたは、オンライン申請はできません
- 代理申請を行うかた
- 「支給対象者(お知らせが届いた方)の氏名」と「口座名義人の氏名」が異なるかた
- 支給確認書の「1)調整給付金の支給額及び算出式」の内容が自身の状況と異なっているかた
- 本人名義の金融機関口座が無いかた
- 給付を辞退するかた
申請期間
10月31日(木曜日)で受付を終了しました
令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
注:郵送の場合は、令和6年10月31日の消印日まで
注:コールセンターへ直接持参の場合は、令和6年10月31日のコールセンター窓口受付時間終了時まで
給付金の振込日について
8月1日付で給付決定通知書はがきが送付されたかたで振込口座の変更がない場合
- 9月5日(木曜日)に指定の口座へ振込済みです。
支給確認書及び給付決定通知書はがきに記載の振込口座を変更した場合
- 受付後に給付決定通知書をお送りして振込予定日をお知らせします
給付金に関する注意事項
- 支給確認書やオンライン申請の記載内容や添付書類に不備があると、給付ができない場合があります
- 調整給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しなくなり、令和6年度住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯に支給される給付金の申請を行い、支給を受ける場合には、調整給付金を返還していただく必要があります
- 確定申告等により令和6年度個人住民税額に修正があった場合や令和6年分所得税推計額を用いて調整給付金の金額を再算定した結果、調整給付金が不足する場合は、令和7年度の不足額給付時に対応する予定です。
- 郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
不足額給付について(令和6年9月2日現在の情報です)
下記の条件に該当する場合は、令和7年度に実施予定の不足額給付にて対応する予定です。- 令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した結果、調整給付額が不足する場合
- 確定申告等により令和6年度個人住民税額に修正があり、令和6年分所得税とあわせて調整給付金の金額を再算定した結果、調整給付額が不足する場合
詐欺にご注意ください
調整給付金を給付するために館林市や国、県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いする
こと、手数料の振込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことなどは絶対にありません。
そのようなことがあった場合は、警察署へ相談してください。
関連リンク
- 定額減税について
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階12番窓口
●館林市物価高騰対応給付金コールセンターの運用は終了しました