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館林市

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大法人の電子申告義務化について

更新日:2021年1月27日

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度から、資本金の額等が一億円を超える法人など一定の法人については、法人市民税の申告書はeLTAXにより提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人、特定目的会社

対象税目

法人市民税

適用日

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象申告書など

確定申告書、予定申告書、仮決算に基づく中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

電子申告せず書面で申告した場合

電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
注:災害その他の理由で電子申告が出来ない場合は、書面により申告書を提出する事ができます。詳細については以下をご確認ください

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
電話番号:0276-47-5107
窓口の場所:1階10番窓口

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