固定資産税の縦覧と閲覧
更新日:2025年4月1日
固定資産税(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格などを決定することになっています。
このようにして決定した価格などは固定資産課税台帳に登録されます。
縦覧及び閲覧制度は、この固定資産課税台帳などにより、固定資産税にかかる土地・家屋の価格などがご覧になれます。
縦覧制度
納税者が自分の所有する固定資産の評価額について、縦覧帳簿に記載されている市内の他の土地・家屋の評価額と比較して適正であるかを確認できる制度です。
ただし、土地のみを所有しているかたは土地のみ、家屋のみを所有しているかたは家屋のみの縦覧となります。
縦覧ができる期間
- 令和7年4月1日(火曜日)から6月2日(月曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日を除く)
- 時間は午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧できるかた
- 土地又は家屋の納税者及びその同一世帯の親族
- 納税管理人
- 納税者の委任を受けた代理人
注:納税者には、非課税又は免税点未満により納税義務を負わないかたは含まれません
縦覧できる内容
- 土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、評価額)
- 家屋価格等縦覧帳簿(所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額)
持参する物
-
本人確認できる物
- 1点で済むもの:マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付き身分証明書
- 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳など顔写真のない身分証明書
-
委任状(委任を受けた代理人の場合)
手数料
無料
備考
縦覧帳簿の撮影及びコピーはできません。また、所有者に係る事項及び所有者が特定される説明はできません。
閲覧制度
納税者義務者などが所有する固定資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。
借地人、借家人も借用物件の課税台帳を閲覧できます。
閲覧ができる期間
- 通年(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
- 時間は午前8時30分から午後5時15分まで
注:令和7年度の固定資産課税台帳の閲覧は、4月1日(火曜日)からとなります
閲覧できるかた
- 土地又は家屋の納税義務者及びその同一世帯の親族
- 納税管理人
- 納税義務者の委任を受けた代理人
- 借地人、借家人及び処分する権利を有するかた(破産管財人など)
注:納税義務者とは、固定資産の所有者として現に固定資産課税台帳に登録してあるかた又は賦課期日(1月1日)現在で固定資産を所有しているかたです
閲覧できる内容
固定資産課税台帳の名寄帳など
注:借地人、借家人の場合は、権利を有する資産のみの閲覧となります
持参する物
- 本人確認できる物
- 1点で済むもの:マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付き身分証明書
- 2点必要なもの:健康保険証、年金手帳など顔写真のない身分証明書
- 委任状(委任を受けた代理人の場合)
- 権利を有することを証明する契約書など(借地人、借家人の場合)
手数料
1件につき300円
注:縦覧期間中は無料ですが、写しが必要な場合は1枚につき10円がかかります
注:借地人、借家人の場合は、縦覧期間中も1件につき300円となります