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館林市

固定資産税・都市計画税

更新日:2023年5月22日

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます)を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業(公園・道路・下水道などの建設・整備など)に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課税される目的税です(償却資産は課税されません)。
都市計画税の使い道はこちらをご覧ください。

納税義務者(税を納める人)

土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の賦課

固定資産税・都市計画税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格などを決定

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定後、固定資産課税台帳に登載されます。このようにして決定された価格は、縦覧台帳により縦覧に供されます。

土地と家屋の評価について、3年ごとに評価替えが行われます。

税額を算定

課税標準額×税率=税額で算出します。

課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点 市町村の区域内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円
税率 固定資産税・都市計画税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
〔館林市の税率〕
固定資産税:1.4パーセント、都市計画税:0.3パーセント

納税通知書を納税者に発送

固定資産税・都市計画税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定めた納期に分けて納税することとなります。

館林市の納期は、5月・7月・9月・12月の年4回です。

固定資産税・都市計画税の縦覧と閲覧

毎年、4月1日から最初の納期限の日まで固定資産税課税台帳の縦覧を行っています。また、通年で固定資産課税台帳の閲覧を行っています。

縦覧と閲覧について、詳しくはこちらをご覧ください。

固定資産税における課税標準の特例対象となる主な資産

こちらをご覧ください

東日本大震災に係る固定資産税(都市計画税)の各種特例

東日本大震災により被災したかたで、一定の条件に該当するかたは、固定資産税(都市計画税)の軽減を受けることができます。詳しくは、次の記事をご覧ください。

  1. 東日本大震災に係る被災代替住宅用地又は被災代替家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例について
  2. 原子力発電所の事故による居住困難地域内の被災住宅用地又は被災家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例について

減免制度

一定の条件に該当するかたは、固定資産税又は都市計画税の全部、又は一部を免じる制度があります。減免の適用を申請する場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、当該税目の納期限7日前までに提出してください。
詳しくは税務課資産税係へご相談ください。

注:民法第441条ただし書の規定により、減免を受けようとする共有名義の対象資産について、他の連帯納税
義務者に対しても減免の効力を適用したい場合、当該連帯納税義務者の同意を得た上で申請してください。

減免の対象となるもの 減免額
貧困により、生活扶助などを受けている者の所有する固定資産 全額から5割以内
公益のために直接専用する固定資産
注:有料で使用するものを除く
全額から5割以内
一定規模以上の災害(全壊、半壊、床上浸水など)により損害を受けたその固定資産 被害の程度により全額から4割以内
上記のものの他、特別な事情がある固定資産 全額、又は一部

届出書・申告書様式

種類 内容 様式ダウンロード
相続人代表者指定届兼固定資産(土地・家屋)現所有者申告書 固定資産の所有者(納税義務者)が亡くなった場合、相続登記が完了するまでの間、固定資産税並びに市県民税の賦課徴収及び還付に関する書類の受取人(相続人代表者)を決めていただくものです。
相続人の中から代表者1人を決めていただき、相続人全てのかたが署名のうえ提出してください。

また、被相続人の固定資産は、相続人全員が現に所有している者として連帯納税義務を負います。
現所有者のかたは、市に対して現所有者申告書を提出する義務があります。相続人と現所有者は同一のかたとなる場合が多いことから、当市においては相続人代表者指定届と併せて申告していただいております。

相続人代表者又は現所有者代表者を変更したいときには、再度相続人代表者指定届兼固定資産(土地・家屋)現所有者申告書を提出してください。
注:この届出書は、賦課徴収及び還付など市税に関することのみを変更するものであり、相続の権利を放棄したり、登記名義人を変更したりするものではありません

相続人代表者指定届兼固定資産(土地・家屋)現所有者申告書

相続人代表者指定届兼固定資産(土地・家屋)現所有者申告書(記入例)

固定資産税納税通知書送付先設定届出書 固定資産の所有者(納税義務者)が登記簿や住民票の住所を変更せずに送付先住所の変更を希望する場合や、固定資産の所有者以外のかたへの送付を希望する場合に、固定資産税に関する書類の送付先を変更するものです。

不動産の所有者と、送付先住所のかた双方が署名のうえ提出してください。
また、既に設定されている送付先の削除・変更をする場合は、送付先(削除・変更)届出書を提出してください。

固定資産税に係る納税通知書送付先設定届出書

固定資産税に係る納税通知書送付先設定届出書(記入例)

固定資産税に係る納税通知書送付先(削除・変更)届出書

固定資産税納税管理人申告(承認申請)書 固定資産の所有者(納税義務者)が市外又は国外に転出する場合に、納税管理人を決めることにより、固定資産の所有者に代わって、滞納処分を除く固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類の請求や受領をしていただくものです。このため、納税管理人は、固定資産税(都市計画税)の納税義務を負うものではなく、納税管理人が納税通知書や督促を受けたときは、所有者に対してその効力が生じることになります。

不動産の所有者と、納税管理人双方が署名のうえ、異動が生じた日から10日以内又は10日を経過した日までに提出してください。
なお、納税管理人を変更、削除したいときには、固定資産税納税管理人変更(解除)申告書を提出していただく必要があります。また、固定資産税納税管理人解除申告書を提出する場合は、解除理由を記入してください。

固定資産税納税管理人申告(承認申請)書

固定資産税納税管理人解除申告書

共有資産代表者選定届出書 固定資産を共有で所有している場合、共有者の中から代表者1名を決めていただくことで、共有者全員ではなく、「○○ほか○名」というように、共有代表者に固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類をお送りするものです。この共有代表者は、市内在住や持分割合などによって決められていますが、共有代表者を自身で設定、又は変更したい場合、共有資産代表者選定届出書を提出することにより、変更ができます。

共有資産代表者選定届出書の届出人と、新・旧代表者双方が署名のうえ提出してください。

共有資産代表者選定届出書

共有資産代表者選定届出書(記入例)

固定資産税減免申請書 所有者(納税義務者)や課税対象に特別な事情があるときに、固定資産税又は都市計画税の全部、又は一部を免じるものです。
必要事項を記入のうえ、納期限の7日前までに提出してください。

注:必要に応じて、その他の書類を添付していただく場合があります。詳しくは税務課資産税係にご相談ください

固定資産税減免申請書

固定資産税減免申請書(記入例)

固定資産税非課税適用(取消)申告書 地方税法第348条第2項で定められた要件を満たす場合に、固定資産税又は都市計画税が非課税となるものです。
館林市税条例の規定により、申告書に必要事項を記入し、添付書類とともに取得した年の翌年の1月31日までに提出してください。なお、申告の際に現地を確認させていただく場合があります。

〔添付書類(全て写しで可)〕

(1)法人の設立許可の書類、法人登記簿、事業認可の書類
(2)対象土地・家屋の登記簿、対象の所在が分かる資料
(3)所有者(納税義務者)と使用者が異なる場合は、使用者が無償で借り受けしていることを証する書類

注:必要に応じて、その他の書類を添付していただく場合があります

また、既に非課税適用を受けていたものが、非課税適用の要件から外れたときには、非課税適用取消申告書を必ず提出してください

非課税適用申告書

記入例

非課税適用取消申告書

記入例

注:届出書・申告書の提出先は、いずれも税務課資産税係です

問合せ

税務課資産税係(電話番号:0276-47-5108)
注:よくある質問についてQ&A形式にまとめましたので、こちらのページもご参照ください

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

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