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館林市

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太陽光発電設備を設置すると固定資産税がかかる場合があります

更新日:2021年3月12日

太陽光発電設備等の再生可能エネルギーを設置されたかたで課税対象に該当する場合、固定資産税(償却資産)の申告が必要になります。

償却資産については「償却資産に対する課税」、申告については「償却資産の申告」をご覧ください。 

課税対象となる要件

 

10キロワット以上の太陽光発電設備

10キロワット未満の太陽光発電設備

法人

課税対象

課税対象

個人(事業用)

課税対象

課税対象

個人(住宅用)

課税対象(注)

課税対象外


注:屋根材型のパネル(置き型でないもの)で、家屋として評価されているものは課税対象外となります

申告対象となる資産について

太陽光モジュール(=パネル)、架台、接続ユニット、表示ユニット、パワーコンディショナー、計測設備、外溝設備(フェンス塀)など

太陽光発電設備を設置したかたへ

こちらの関連ファイルの「太陽光発電設備を設置したかたへ」PDFファイルをご確認ください

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

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