償却資産に対する課税
更新日:2021年3月12日
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しているかたが、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの事業用資産のことをいいます。
償却資産の対象となるもの
資産の種類 | 申告が必要な資産例 | |
---|---|---|
第1種 | 構築物 | 舗装路面、門扉、塀、緑化設備、屋外給排水管、広告塔 (建物附属設備) 電気、給排水、厨房、空調、防災設備、内装、外装など |
第2種 | 機械・装置 | 工作機械、木工機械、印刷機械、食品製造加工機械、各所製造設備等の機械及び装置、太陽光発電設備など |
第3種 | 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船など |
第4種 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
第5種 | 車両・運搬具 | フォークリフトなどの大型特殊自動車、台車など 注:自動車税、軽自動車税の対象になる資産は入りません |
第6種 | 工具・器具及び備品 | パソコン、サーバー、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、ルームエアコン、応接セット、レジスター、冷蔵庫など |
償却資産の対象とならないもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形減価償却資産(特許権、商標権、営業権、コンピュータソフトなど)
- 商品、貯蔵品などの棚卸資産
- 書画、骨董(ただし複製のようなもので、単に装飾目的に使用されるものを除く)
- リース契約で借りている資産(契約内容によって貸しているかた、借りているかたのいずれかが申告する必要があります)
注:詳しくは償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください
少額の減価償却資産の取扱い
少額資産は、税務会計上の経理区分によってその取扱いが異なります。詳しくは次の表を参考にしてください。
取得価額 | 国税の取扱い | 固定資産税(償却資産)の 取扱い |
|
---|---|---|---|
個人の場合 (平成11年1月以降に取得した資産) |
10万円未満 | 必要経緯 | 申告対象外 |
10万円以上 20万円未満 |
3年間一括償却 | 申告対象外 | |
減価償却 | 申告対象 | ||
20万円以上 | 減価償却 | 申告対象 | |
法人の場合 (平成10年4月1日以降に開始された事業年度に取得した資産) |
10万円未満 | 損金算入 | 申告対象外 |
3年間一括償却 | 申告対象外 | ||
減価償却 | 申告対象 | ||
10万円以上 20万円未満 |
3年間一括償却 | 申告対象外 | |
減価償却 | 申告対象 | ||
20万円以上 | 減価償却 | 申告対象 |
注:「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特定制度」により30万円未満の資産(合計300万円まで)を必要経費又は全額損金算入した場合、申告対象となります
償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産 | 取得価額×(1-減価率/2) |
---|---|
前年前に取得された償却資産 | 前年度評価額×(1-減価率) |
注:評価額の最低限度は、取得価額の100分の5に相当する額です
注:固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です
注:取得価格は、原則として国税の取り扱いと同様です
注:減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められています
償却資産の耐用年数
平成20年度の税制改正により「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の見直しが行われ、特に機械及び装置については従前の390区分から55区分へと耐用年数が大幅に変更されました。
改正後の耐用年数は、資産の取得時期又は決算期等には関係なく、平成21年度分の固定資産税から適用となります。(過去に申告いただいた償却資産も含めて、毎年1月1日において所有する全ての償却資産が対象となります)
償却資産の評価は、原則として前年度の評価額を基礎に、耐用年数に応じた減価を考慮して行うこととされています。平成21年度の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価を考慮して計算することになります。資産の取得時に遡って再計算するものではありません。
区分 | 平成21年度評価額 |
---|---|
従前から所有する資産 | 平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率 |
新規に取得した資産 | 取得価額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率 |
注:詳しくは次のPDFファイルをご覧ください
太陽光発電設備を設置すると固定資産税がかかる場合があります
詳しくは太陽光発電設備を設置すると固定資産税がかかる場合がありますをご覧ください。
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
詳しくは生産性向上特別措置法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例についてをご覧ください。
償却資産の申告について
毎年1月1日現在の償却資産の状況を、その年の1月31日までに申告する必要があります。詳しくは、償却資産の申告をご覧ください。
問合せ
税務課資産税係(電話番号:0276‐47‐5108)
注:よくある質問についてQ&A形式にまとめましたので、固定資産税・都市計画税に関するQ&Aのページもご参照ください
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