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館林市

住宅用地に関する申告

更新日:2021年5月24日

土地・家屋の利用状況が変わったときには、住宅用地に関する申告書を提出してください。住宅の敷地として利用している土地(住宅用地)については、固定資産税の軽減措置があり、税額が変更になることがあります。

なお、申告後に現地を確認させていただきます。必要に応じて、立ち合いをお願いすることがあります。

申告が必要となるかた


  1. 家屋を新築又は増築した
    注:家屋調査の際に、申告したかたは必要ありません
  2. 家屋の用途を全部又は一部変更した
  3. 家屋の全部又は一部を取り壊した
  4. 住宅用地の全部又は一部を住宅用地以外の目的に利用した

(例:住宅用地の一部を貸し駐車場とした、近隣地を取得したなど)

申告期限

土地・家屋の利用状況に変更があった年の翌年の1月10日まで

申告様式

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

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