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評価額通知書などの廃止について【令和7年12月22日~】

更新日:2025年11月4日

地方公共団体基幹情報システムの標準化

令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、
令和7年12月22日(月曜日)よりシステムの標準化を行います。
システムの標準化に伴い、従来発行していた以下の証明書等が廃止されます。

廃止される証明書

  • 評価額通知書(登録免許税用)
  • 税額計算書(確定申告用)
廃止される上記の証明書は、令和7年12月19日(金曜日)までの発行となります。

廃止される証明書の代替手段について

上記の廃止される証明書等の代替手段としては、下記の証明書などを利用してください。

廃止される証明書 代替手段
評価額通知書
  • 課税明細書(固定資産税・都市計画税納税通知書に添付しています) 
  • 評価証明書(有料)
  • 名寄帳(有料)
注:土地課税標準額の合計および家屋課税標準額の合計が免税点未満の場合は、
固定資産税・都市計画税納税通知書および課税明細書が発行されません。
他の代替手段を利用してください
税額計算書
(確定申告用)
  • 課税明細書(固定資産税・都市計画税納税通知書に添付しています)
  • 公課証明書(有料)
証明書の手数料については市税に関する各種証明書のページをご確認ください


非課税物件の取り扱いについて

これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の場合は、近傍地単価を固定資産評価額通知書に追記していましたが、今後は、登記官が認定した価額となるため、前橋地方法務局太田支局(電話番号:0276-32-6100(代表))にご相談ください。
なお、そのほかの手続き(税務署・裁判所提出)に近傍地単価が必要な場合は、固定資産評価証明書(有料)にて記載します。

注意点について

名寄帳および課税明細書は特定の物件を選択して発行できません。所有する一部の物件のみ売買するなど、特定の物件に限った情報が必要な場合は、評価証明書や公課証明書を利用してください。

このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階11番窓口

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