評価額通知書などの廃止について【令和7年12月22日~】
更新日:2025年11月4日
地方公共団体基幹情報システムの標準化
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和7年12月22日(月曜日)よりシステムの標準化を行います。
システムの標準化に伴い、従来発行していた以下の証明書等が廃止されます。
廃止される証明書
- 評価額通知書(登録免許税用)
- 税額計算書(確定申告用)
廃止される証明書の代替手段について
上記の廃止される証明書等の代替手段としては、下記の証明書などを利用してください。| 廃止される証明書 | 代替手段 |
|---|---|
| 評価額通知書 |
固定資産税・都市計画税納税通知書および課税明細書が発行されません。 他の代替手段を利用してください |
| 税額計算書 (確定申告用) |
|
非課税物件の取り扱いについて
これまで登記手続きの際に土地の固定資産税が非課税の場合は、近傍地単価を固定資産評価額通知書に追記していましたが、今後は、登記官が認定した価額となるため、前橋地方法務局太田支局(電話番号:0276-32-6100(代表))にご相談ください。
なお、そのほかの手続き(税務署・裁判所提出)に近傍地単価が必要な場合は、固定資産評価証明書(有料)にて記載します。
注意点について
名寄帳および課税明細書は特定の物件を選択して発行できません。所有する一部の物件のみ売買するなど、特定の物件に限った情報が必要な場合は、評価証明書や公課証明書を利用してください。




