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館林市

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行政区・町内会など地縁団体の法人格取得について

更新日:2022年1月25日

平成3年4月の地方自治法の一部改正により、一定の手続きにより行政区・町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産登記ができるようになりました。
また、令和3年11月からは、不動産の保有に関係なく、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、法人格を取得することができるようになりました。

地縁による団体とは

地縁による団体は、「町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」で、行政区・町内会等がこれにあたります。
ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人会・婦人会のように年齢や性別を条件とする団体は、たとえ区域が特定されていても地縁による団体とは考えられません。

認可要件

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要となります。認可を受けるには、次の4つの要件全てを満たしていることが必要となります。

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(区域内の住民の過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていることが必要)

認可申請手続き

地縁による団体が認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。詳細については、事前に行政課へご相談ください。
なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。(申請書類は行政課にもあります)

  1. 認可申請書
  2. 規約(認可要件を満たすもの)
    規約例
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のある総会議事録の写し)
    議事録例
  4. 構成員の名簿(氏名、住所を記載したもの)
    構成員名簿(記載例)
  5. その区域の良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(前年度の事業報告書と決算書及び当該年度の事業計画書と予算書)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(申請者が代表者になることを承諾した承諾書の写しで、申請者本人の署名又は記名押印のあるもの)
    承諾書

認可後の手続き

認可を受けた後、規約や告示された事項(名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地、代表者の氏名及び住所等)を変更した場合は、以下の手続きが必要となります。手続きをされない場合、変更された事項は効力を持たず、第三者に対して対抗できません。
なお、変更に伴う提出書類は、次のとおりです。(申請書類は行政課にもあります)

規約を変更した場合

  • 規約変更認可申請書
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

告示された事項を変更した場合

認可地縁団体関係様式集

印鑑登録関係

地縁団体証明書

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このページに関する問い合わせ先

総務部 行政課 行政係
電話番号:0276-47-5112
窓口の場所:3階

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