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館林市

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認可地縁団体の所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2021年2月1日

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料(注:注)を添付のうえ所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料(注:注)により要件を確認します。
  3. 市は確認ができた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるべき旨の公告をします。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議が無かった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
    注:次に掲げる事項を疎明するに足りる資料が必要です
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  • 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  • 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  • 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

現在公告されているもの

現在、公告されているものはありません。


このページに関する問い合わせ先

総務部 行政課 行政係
電話番号:0276-47-5112
窓口の場所:3階

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