メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
館林市

個人情報保護制度

更新日:2023年7月7日

制度概要

個人情報保護制度とは、市が行う個人情報の適正な取扱いについて必要なルールを定めたものです。市の機関は、個人情報の保護に関する法律及び館林市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、個人情報を取り扱います。

個人情報ファイル簿

市の機関が保有している個人情報ファイルについて、「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。

1.個人情報ファイル簿

個人情報の保護に関する法律により、市の機関が保有している、対象となる本人の数が1000人以上の個人情報ファイルについて、利用の目的や収集方法などを記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。

2.条例個人情報ファイル簿

館林市個人情報の保護に関する法律施行条例により、市の機関が保有している、対象となる本人の数が1000人未満の個人情報ファイルについて、利用の目的や収集方法などを記載した「条例個人情報ファイル簿」を作成し、公表します。

請求手続

個人情報保護制度では、市の機関が保有する自己の個人情報について、次の請求をすることができます。

  1. 個人情報の開示請求
  2. 自己の個人情報に誤りがあるときは、訂正請求
  3. 自己の個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは 誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されているときは、利用の停止、消去又は提供の停止の請求

請求できる人

市で管理している行政文書に自己の個人情報(注)が記録されている人です。
注:個人情報とは、住所や氏名などの生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものをいいます。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

行政文書

開示請求等の対象となる文書は、市の機関が保有する自己を本人とする個人情報が記録されている「行政文書」です。
「行政文書」とは、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該市の機関の職員が組織的に用いるものとして、当該市の機関が保有しているものをいいます。
ただし、1.官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、2.歴史公文書等のうち国立公文書館等に移管されたもの、3.研究所その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの、は除きます。

開示請求等の方法

所定の請求書に、請求に係る自己の個人情報の内容等必要事項を記入して、行政課又は実施機関(請求対象文書保有課)に提出してください。請求書受付の際、運転免許証、健康保険証等により本人確認をさせていただきます。

決定にかかる期間

請求があってから決定までにかかる期間は、開示請求にあっては開示請求書を受理した日から14日以内、訂正請求にあっては訂正請求書を受理した日から30日以内、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求にあっては利用停止請求書を受理した日から30日以内とし、実施機関は、原則としてこの期間内に開示等をするか否かを決定し、請求者にその内容を通知します。

開示決定にかかる費用

開示が決定した場合における文書の閲覧は、無料です。写しの交付を希望する場合は、館林市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則に定める費用を負担していただきます。

費用一覧

区分

金額

文書又は図画を複写したもの

A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ。)までの複写

モノクロ

片面1枚当たり

10円

カラー

片面1枚当たり

50円

上記以外の規格

実費

光ディスクに複製したもの

実費

電磁的記録をプリンタにより出力したもの

A3判までの出力

モノクロ

片面1枚当たり

10円

カラー

片面1枚当たり

50円

上記以外の規格

実費

その他行政文書の性質に応じて特別な対応を必要とするもの

当該複写等したものの作成に要する費用に相当する額

備考:写しの送付を求めるものは、送付に要する費用を負担するものとする。

請求手続の流れ

  1. 開示請求書、訂正請求書、利用停止請求書の提出
  2. 行政課(市役所3階)又は実施機関(請求対象文書保管課)において 受付・検討
  3. 実施機関において開示・非開示等の決定
  4. 請求者への通知
  5. 文書の開示(閲覧、写しの交付、視聴)、個人情報の訂正、利用停止

審査請求

行政文書の部分開示、非開示等の決定に納得ができないときは、実施機関に対し、審査請求することができます。審査請求書が提出された場合には、実施機関は、原則として、館林市個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

実績報告

令和4年度

  • 自己情報開示請求件数:12件(全部開示:5件)
  • 自己情報の訂正・消去・利用停止請求件数:1件

令和3年度

  • 自己情報開示請求件数:7件(全部開示:6件)
  • 自己情報の訂正・消去・利用停止請求件数:0件

条例・規則

このページに関する問い合わせ先

総務部 行政課 法規統計係
電話番号:0276-47-5113
窓口の場所:3階

メールで問い合わせ

このページに関するアンケート

このページは探しやすかったですか?
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。