死者情報開示請求制度
更新日:2025年4月9日
制度概要
死者情報開示請求制度とは、個人情報の開示請求制度の対象外となる死者に関する情報について、相続人等が開示請求ができるよう必要なルールを定めたものです。
請求手続
死者情報開示請求制度では、市の機関が保有する死者情報(注)について、開示請求をすることができます。
注:死者情報とは、住所や氏名などの死者に関する情報で、特定の死者を識別することができるものをいいます
請求できる人・情報
次の表の左欄に掲げる人は、同表の右欄の情報を請求することができます。
請求できる人 |
請求できる情報 |
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死者である被相続人の財産を相続した者(包括受遺者を含む。) | 死者である被相続人から相続した財産等に関する情報 | |||
死者の配偶者 | 死亡した時点において配偶者であった死者に関する情報 | |||
死者の子 | 死者に関する情報 | |||
死者の親権者 | 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報 | |||
市長が死者情報を提供する必要があると認める者 | 市長が必要と認める、死者に関する情報 |
行政文書
開示請求の対象となる文書は、市の機関が保有する死者情報が記録されている「行政文書」です。
「行政文書」とは、市の機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該市の機関の職員が組織的に用いるものとして、当該市の機関が保有しているものをいいます。
ただし、1.官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、2.歴史公文書等のうち国立公文書館等に移管されたもの、3.研究所その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの、は除きます。
開示請求等の方法
所定の請求書に、請求に係る死者情報の内容等必要事項を記入して、行政課又は実施機関(請求対象文書保有課)に提出してください。請求書受付の際、戸籍謄本等により相続人等であることを確認するとともに、運転免許証、健康保険証等により本人確認をさせていただきます。
決定にかかる期間
請求があってから決定までにかかる期間は、開示請求書を受理した日から30日以内とし、実施機関は、原則としてこの期間内に開示などをするか否かを決定し、請求者にその内容を通知します。
開示決定にかかる費用
開示が決定した場合における文書の閲覧は、無料です。写しの交付を希望する場合は、館林市死者に関する情報の開示に関する規則に定める費用を負担していただきます。
費用一覧
区分 |
金額 |
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文書又は図画を複写したもの |
A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ)までの複写 |
モノクロ |
片面1枚当たり |
10円 |
カラー |
片面1枚当たり |
50円 |
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上記以外の規格 |
実費 |
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光ディスクに複製したもの |
実費 |
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電磁的記録をプリンタにより出力したもの |
A3判までの出力 |
モノクロ |
片面1枚当たり |
10円 |
カラー |
片面1枚当たり |
50円 |
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上記以外の規格 |
実費 |
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その他行政文書の性質に応じて特別な対応を必要とするもの |
当該複写等したものの作成に要する費用に相当する額 |
備考:写しの送付を求めるものは、送付に要する費用を負担するものとする。
請求手続の流れ
- 開示請求書の提出
- 行政課(市役所3階)又は実施機関(請求対象文書保管課)において 受付・検討
- 実施機関において開示・非開示等の決定
- 請求者への通知
- 文書の開示(閲覧、写しの交付、視聴)
審査請求
行政文書の部分開示、非開示等の決定に納得ができないときは、実施機関に対し、審査請求することができます。審査請求書が提出された場合には、実施機関は、原則として、館林市行政不服審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
実績報告
令和6年度
- 開示請求件数:1件(全部開示:1件)