現場代理人の常駐義務の緩和措置について(試行)
更新日:2025年2月12日
館林市建設工事における現場代理人について、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合に常駐義務を緩和し、他工事との兼任を認めることとします。
注2:近接工事として兼任している工事は、合わせて1件の工事とし、請負代金額は合算した額とします。
注3:当初の請負代金額が130万円以下の工事及び工事場所の特定されない維持補修工事等は兼任する件数に含
まないものとします。
対象工事
対象工事に対して現場代理人1人につき2件まで兼任を認めます。- 近接工事
- 下記の条件をすべて満たす工事
- 市発注工事
- 当初の請負代金額の合計が4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)の工事
- 設計図書に兼任を不可とする記載がない工事
- 既に現場代理人に指定されている工事で、兼任する工事と開札日が同日でない工事
注2:近接工事として兼任している工事は、合わせて1件の工事とし、請負代金額は合算した額とします。
注3:当初の請負代金額が130万円以下の工事及び工事場所の特定されない維持補修工事等は兼任する件数に含
まないものとします。
常駐を要しない期間
- 契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
- 工事完成通知書の提出があった日から引渡しまでの期間
- 現場施工が終了し、監督員による引渡し前の段階確認の実施、及び工事看板等の撤去が完了した現場で、監
督員が現場代理人の常駐義務を解いた日から工事完成通知書の通知があった日までの期間 - 機械器具設置工事等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間
兼任の手続き
- 当初の請負代金額が130万円を超える工事に対して兼任を希望する場合は、契約時に「現場代理人兼任届出 書」を提出してください。
- 兼任の解除をしたい場合は、「現場代理人兼任解除届出書」を提出してください。
兼任の取消しなど
不備が認められる場合は兼任を取り消し、新たな現場代理人の配置を求めるものとし、配置できない場合は、配置できるまで工事を一時休止するものとします。
また、届出のない工事で現場代理人などになっていることが判明した場合や現場代理人を兼任したことにより、不良な工事になった場合は、工事成績評定に反映させるほか、指名停止措置などを行うこととします。
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