悪質商法にご注意を!
更新日:2023年8月9日
商品やサービス、販売・支払方法の多様化に伴って、高齢者だけでなく若者への悪質商法の被害が増えてきています。
次のような手口には十分に注意してください。
困ったとき、被害にあったときは、諦めずにすぐに館林市消費生活センターにご相談ください。
消費生活相談の受付
住所:館林市仲町5‐25(市民センター分室 1階)
相談電話番号:0276-72-9002
受付時間:午前9時から午後4時まで(土日・祝日・年末年始を除く)
悪質商法の手口
- 点検商法
「こんにちは、近くで工事をしている××業者です。お宅も無料で点検しますよ。」と言って、「すぐ直さないと危険です。」「今なら特別に安くしておきます。」などと言って契約させる商法。 - 送りつけ商法
注文していない商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取ったことを理由に購入しなければならないと勘違いして支払うことをねらった商法。 - 霊感商法
「たたりがある」「これを購入すれば幸せになれる」などと、人の不幸や不安につけ込み、高額な壺や数珠、印鑑などを買わせるほか、高額な祈とう料やお布施名目の金品を要求する商法。 - 催眠商法
「当選しました」「新商品の紹介をします」と人を呼び寄せ、閉め切った会場で日用品などを無料で配り、得した気分にさせて気持ちの高ぶったところで高額な商品を販売する商法。 - 利殖商法
「元本保証で銀行金利より高い配当が毎月あるので絶対儲かる」などと投資ビジネス等を持ちかける商法。途中で業者と連絡がつかなくなるケースが多い。 - デート商法
出会い系サイトなどで知り合った異性とデートを重ねていくうちに、ある日「自分がデザインしたアクセサリーをぜひ見てほしい」といって営業所へ連れて行き、「あなたにピッタリのデザイン!とてもよく似合う!今なら格安にしておく!」などと言葉巧みに高額な商品を契約させる商法。 - マルチ商法
久しぶりに会った友人に、「もうかるビジネスがあるから、一度話を聞いてみよう」と誘われてセミナー会場についていくと、まず自分が商品(浄水器や健康食品など)を買って入会し、後は友達をどんどん紹介していけば、自分にもマージンがもらえるという商法。 - 就活商法
就職活動中の学生の不安に付け込み、高額な就活セミナーや就活塾を契約させる商法。 - タレント(モデル)契約商法
街中で声をかけられたり、オーディションを受けたことをきっかけに高額なレッスン契約などを迫り、契約させる商法。 - サイドビジネス(副業)商法
「HPなどで学生でも簡単に高収入が可能」などとうたい、高額なビジネスサポート料を支払わせる商法。 - 無料商法
無料体験や無料キャンペーンなどのうたい文句で、初回だけ無料でサービスを提供するなどして、エステや脱毛など高額な有料サービスを契約させる商法。 - キャッチセールス
キャッチセールスは街中で声をかけ、営業所へ連れていき、商品・サービスを契約させる商法。 - 当選商法
「当選しました」「景品があたりました」「あなただけが選ばれました」などと優越感を与えて消費者に近づき、高額な商品やサービスを売りつける商法。 - 原野商法
原野や山林などの価値のない土地を、必ず地価が上がるなどと巧みにだまして売りつける商法。最近では原野商法で購入し、処分に困っている消費者に土地を買い取ると、電話や自宅を訪問しての勧誘を行う二次被害も増えている。 - 訪問購入(訪問買取)
「いらない宝石や貴金属があったら買い取りますよ」と急に自宅に訪問し、相場よりも安価で買取られてしまうもの。
関連リンク
- 館林市消費生活センター(外部サイトにリンクします)