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館林市

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インターネット上の人権侵害をなくしましょう

更新日:2023年7月14日

インターネットの人権とは

インターネットはとても便利な一方で、人権に関わる様々な問題が発生しています。
インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。

実際に起こっている問題の一例

    • 他人への誹謗中傷や侮蔑

    • プライバシーの侵害

    • SNSいじめ

    • 特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)【法務省】(外部サイトにリンクします)

    • 部落差別(同和問題)に関して差別を助長するような投稿(部落差別)【法務省】(外部サイトにリンクします)

    • 児童ポルノ

    • 自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案

様々な人権問題に関する相談場所

各種相談窓口のご案内は こちら

人権啓発教材

動画はいずれもYouTubeの外部リンクが開きます。

インターネット上で人権を侵害されたら、プロバイダなどに情報の削除依頼を

インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が掲載されても、発信者が誰か分からないことも多く、被害に遭われた方が直接被害を回復するのは困難です。
そこで被害に遭われた方は、プロバイダ、サーバの管理・運営者など(以下、「プロバイダなど」といいます。)に対し、発信者の情報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼することができます。

インターネットの書き込みによる人権侵害

インターネット上の人権侵害に関する参考情報

侮辱罪の法定刑の引上げ

インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題となっていることを契機として、誹謗中傷全般に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識が高まっています。
近時の誹謗中傷の実態への対処として、令和4年6月13日、侮辱罪(刑法第231条)の法定刑を「拘留又は科料」から「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げることを含む「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日に施行されました。
 

プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)では、インターネット上で人権侵害にあったときに、プロバイダが負う損害賠償責任の範囲や情報の発信者に関する情報の開示を請求する権利などについて次のように定めています。

発信者情報の開示

被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、プロバイダに対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、住所などの情報の開示を請求することができます(第5条第1項)。

プロバイダの責任の制限など

プロバイダは、インターネット上で他人の権利が侵害されていることを知っていたとき、または他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときには、被害者に対して損害賠償責任を負うことがあります(第3条第1項)。この規定により、プロバイダが不作為責任を負いうる場合が一定の範囲で明確化されることとなり、問題とされる情報に対してプロバイダによる適切な対応が促されることになるものと期待されます。

また、インターネット上の情報を削除した場合に、その情報が他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったときなどには、必要な限度において削除したことについて発信者から責任を問われることはありません(第3条第2項)。この規定により、プロバイダは、一定の要件に該当する場合でなければ発信者との関係で責任を負わないことが明確となるため、他人の権利を侵害する情報の送信を防止する措置を講ずることを過度に躊躇することなく、自らの判断で適切な対応を取ることが促されることが期待されます。

プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン

プロバイダ責任制限法を踏まえ、業界団体などにより構成される「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を定めています。これにより、被害者からの要請を受けたプロバイダがとるべき行動基準を明確化しています。
本ガイドラインでは、法務省の人権擁護機関から削除要請があった場合のプロバイダ等の対応につき、「プロバイダ等は、法務省人権擁護機関より本ガイドラインに定める手続により侵害情報等の必要な事項を特定のうえ送信防止措置の依頼を受けた場合、『他人の権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由』を否定する特段の理由がなければ、当該依頼に基づきプロバイダ等が当該情報の不特定者に対する送信を防止するために最小限度の措置を講じたときは、裁判所によってもプロバイダ等が発信者に対する損害賠償責任を免れるものと判断されると期待される」としています。

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    電話番号:0276-47-5121
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