住所変更(転入・転居・転出)および世帯に関する届出
更新日:2026年3月29日
住民登録に基づいて作成される住民基本台帳は、選挙権や学校の転入学、運転免許の取得など日常生活の基本となるものです。
住所を定めたときや変えたとき、世帯員に変更があったときには、必ず本人又は世帯主が届け出てください。
届出の際には、窓口で本人確認をさせていただきますので、公的な証明書などをお持ちください。
注:届出時における本人確認の実施については、こちらをご覧ください
転入届
転居届
転出届
申請書の事前作成サービスをご利用ください
来庁時に、スマートフォンやパソコンから「書かない窓口」事前サービスを利用して、あらかじめ申請書を作成していただいたかたは、来庁した際に優先して窓口をご案内します。
番号発券の際、サービスを利用したと案内係にお伝えください。係員不在の場合、「書かない窓口事前申請」ボタンを押して発券してください。窓口滞在時間の短縮にもなりますので、ぜひご利用ください。
また、国内の他市区町村への転出を予定していて、マイナンバーカードをお持ちのかたは、来庁不要で手続きできる引越し手続きオンラインサービス(マイナポータル)(外部サイトにリンクします)をご利用ください。
転入届
事由
他の市区町村から引っ越してきたとき
届出期間
住み始めた日から14日以内
必要な物
- 住民異動届
- 前住所地で発行された転出証明書
注:マイナンバーカード等を利用した転出届(転入届の特例による転出届)をした方は転出証明書が発行されませんので、マイナンバーカードをお持ちください - マイナンバーカード(所持者)
注:手続きには暗証番号が必要です - 在留カード等(外国人住民)
注:外国籍のかたが世帯の一部に転入される場合は、家族関係を確認する書類が必要です(外国語の場合は訳文を添付してください) - 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
注:必ず委任する本人が自署してください。体が不自由等の理由で自署できない場合のみ代筆が可能です
国外転入届
事由
国外から引っ越してきたとき
届出期間
住み始めた日から14日以内
必要な物
- 住民異動届
- 転入されるかた全員のパスポート
注:入国日の確認のため、パスポートに入国日のスタンプがない場合は、搭乗券の半券などをお持ちください - マイナンバーカード(所持者)
注:手続きには暗証番号が必要です - 在留カード等(外国人住民)
注:外国籍のかたが家族で転入される場合は、家族関係を確認する書類が必要です(外国語の場合は訳文を添付してください) - 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
注:必ず委任する本人が自署してください。体が不自由等の理由で自署できない場合のみ代筆が可能です
事前申請サービスはこちら
転居届
事由
市内で住所を変えたとき
届出期間
新住所に住み始めた日から14日以内
必要な物
- 住民異動届
- マイナンバーカード(所持者)
注:手続きには暗証番号が必要です - 在留カード等(外国人住民)
- 国民健康保険資格確認書
- 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
注:必ず委任する本人が自署してください。体が不自由等の理由で自署できない場合のみ代筆が可能です
転出届
事由
他の市町村や国外に引っ越すとき
届出期間
引越しの前又は引越しした日から14日以内
必要な物
- 住民異動届
- 印鑑登録証(登録者)
- マイナンバーカード(所持者)
- 国民健康保険資格確認書
- 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
注:必ず委任する本人が自署してください。体が不自由等の理由で自署できない場合のみ代筆が可能です
転出に伴う各種手続きについて
館林市から転出されるかたへマイナポータルからオンライン転出手続き
マイナンバーカードを所有している人は、来庁不要で手続きできる引越しオンラインサービス(マイナポータル)(外部サイトにリンクします)から転出の届出が可能になります。署名用・利用者用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちのかたで、日本国内での引越しをするかたがご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員のかたの引越しでも使用可能です。
注:マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
届出期間
引越し予定日の30日前からまたは住み始めた日から10日以内
注:引越しした日から11日を経過するとオンラインで届出はできません

郵送による転出手続き
郵送による転出届をお受けします。なお、転出証明書の発行には、お手元に届くまで1週間ほどかかります。
同封するもの
- 住民異動届
- 返信用封筒(館林市又は転出先のどちらかの住所を記入し、切手を貼ってください。なお、マイナンバーカードによる転出や海外転出の場合は不要です)
- 本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証などの官公庁発行の顔写真付きのものは1点。お持ちでない場合は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているもの2点、ただし、1点は健康保険資格確認書や介護保険証などの公的機関が発行したもの)
- 国民健康保険資格確認書(被保険者)
- 委任状(代理人が手続きする場合のみ)
注:必ず委任する本人が自署してください。体が不自由等の理由で自署できない場合のみ代筆が可能です
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
- 令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました
マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際に、事前に手続きをすることで、引き続きマイナンバーカードが利用できます。
また、マイナンバーの付番(平成27年10月5日から)以降に国外へ転出した方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイトにリンクします)でご確認ください。
世帯主変更届
事由
世帯主が変わったとき
届出期間
変更が生じた日から14日以内必要な物
世帯分離届
事由
世帯を分離したとき
届出期間
変更が生じた日から14日以内
必要な物
世帯合併届
事由
世帯を合併したとき
届出期間
変更が生じた日から14日以内





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