戸籍の届出
更新日:2024年3月1日
戸籍は、日本国民について、夫婦とその子どもを単位として作られ、人の出生から死亡までの身分上の重要な事項を登録・公証する大切なものです。
届出の際には、届出人の本人確認をさせていただきますので、公的な身分証明書などをお持ちください。
注:令和6年3月1日から、戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が原則不要となりました
注:戸籍届出時における本人確認の実施については、関連リンクの「本人確認を実施しています」をご覧ください
主な戸籍届出
出生届
生まれた日から14日以内
届出人
- 父又は母
- 同居人
- 医師・助産師
- その他の立会人
届出先(いずれか)
- 父母の本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
必要な物
- 出生届書(出生証明書)
- 母子健康手帳
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居人
- 家主
- 地主・家屋管理人・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人
届出先(いずれか)
- 本籍地
- 死亡地
- 届出人の所在地
必要な物
- 死亡届書(死亡診断書)
婚姻届
任意(届出日に効力発生)
届出人
婚姻する2人
届出先(いずれか)
- 婚姻者の本籍地
- 婚姻者の所在地
必要な物
- 婚姻届書
- 成人の証人2人以上の署名
離婚届【協議】
任意(届出日に効力発生)
届出人
夫および妻
届出先(いずれか)
- 夫婦の本籍地
- 夫婦の所在地
必要な物
- 離婚届書
- 成人の証人2人以上の署名
転籍届
任意(届出日に効力発生)
届出人
戸籍筆頭者および配偶者
届出先(いずれか)
- 現本籍地
- 新本籍地
- 所在地
必要な物
- 転籍届書
注:外国人との婚姻・離婚や調停・裁判による離婚、上記以外の戸籍届出(離婚の際に称していた氏を称する届、入籍届、養子縁組届、養子離縁届、死産届)については、市民課へお問い合わせください
休日・夜間に届け出るとき
戸籍の届出は、休日や夜間の業務時間外でも当直職員がお預かりしますが、訂正箇所や不足書類があった場合、平日の窓口業務時間内(午前8時30分から午後5時15分)に市民課から内容確認の電話をさせていただき、再度お越しいただくこともあります。
届出場所
館林市役所警備員控室(庁舎北側入口)
取扱時間
業務時間外(24時間対応)
注:届出書の内容によって正式な受付ができない場合もありますのでご注意ください。なお、婚姻届等はあらかじめ窓口業務時間内(午前8時30分から午後5時15分)に届出書の事前審査を行っています
注:母子手帳への届出済証明や児童手当の申請、国民健康保険の手続きなどは、同時に行えません。該当する場合は、平日の時間内に手続きをお願いします
戸籍などの証明手数料
証明手数料については、関連リンクの「戸籍謄本等の取り方」をご覧ください。