墓地等の経営の許可等
更新日:2021年1月27日
市内で墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営をしようとする場合や、変更、廃止等をする場合については、「館林市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」、「館林市墓地、埋葬等に関する法律施行細則」に基づく手続き、規制等があります。
許可の有無を判断するために、いろいろお聞きしなければならないことや必要な書類の追加添付をお願いすることがありますので、申請書の提出前にご相談ください。
墓地等の新設
墓地等を新設する場合は、「経営許可」が必要です。
経営許可の申請手続きの際には、必ず構想の段階で事前相談してください。
注:手続きの詳細については、条例及び細則をご覧ください。事前相談や各種手続き等については、電話連絡のうえご来庁ください
墓地等の変更
墓地等を変更(拡張・縮小)する場合は、「変更許可」が必要です。
変更内容により、手続き等に違いがありますので、条例及び細則をご覧ください。
墓地等の申請事項等に変更が生じた際には「変更届」が必要です。
条例等で規定された手続き等がありますので、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
墓地等の廃止
墓地等を廃止する場合は、墓地等の「廃止許可」が必要です。
条例等で規定された手続き等がありますので、事前に電話連絡のうえ、ご来庁ください。
問合せ
地球環境課環境保全係(内線452・453)