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館林市

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野焼きは禁止されています

更新日:2023年10月27日

館林市では空気の乾燥が続いており、冬季には近隣自治体において山火事も発生していることから、火の取扱いには十分注意しましょう。
特に、野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引き起こし、周囲の迷惑になります。また、火災や死傷事故、呼吸器系疾患の悪化などの原因にもなります。野焼きは実施しないようにしましょう。

なお、野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「群馬県の生活環境を保全する条例」により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除き、原則禁止されています。

野焼きはなぜいけないのか?

野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染(PM2.5など)を引き起こし、周囲の迷惑になることは言うまでもありません。更に、焼却温度が通常200度から300度程度であるため、燃やす物によってはダイオキシン類の発生原因になると言われています。

具体的に何をしてはいけないのか?

 家庭ごみや剪定枝、刈草などの廃棄物をドラム缶、ブロック囲いなどで焼却することは法律で禁止されています。ただし、周囲に迷惑のかからない範囲で、例外的に認められるものもあります。

例外とは?

次の場合に限っては例外的に野焼きが認められていますが、特に住宅地に近い場所などでは、煙や灰による苦情につながりますので、付近への十分な配慮が必要です。

認められている場合

具体例

国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

河川敷・道路側の草焼き

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

災害等の応急対策、火災予防訓練

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

どんど焼き、正月の「しめ縄・門松」を焚く行事

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

焼き畑、畔草や下枝の焼却

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

たき火、キャンプファイヤー

注:軽微な焼却とは、煙の量や臭いなどが、近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことを言います

注:例外と認められたものであっても、火災と紛らわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為をしようとする場合は、間違って消防車が出動することを防ぐため、消防本部又は消防署に届出が必要です

注:例外と認められたものであっても、生活環境における支障が生ずるなどの苦情等がある場合は指導の
対象となります。

罰則

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)に違反する場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はこれを併科される場合があります。
  • 群馬県の生活環境を保全する条例(第91条)に違反する場合、50万円以下の罰金に科される場合があります。

焼却炉の構造基準

基準に満たない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)は使用できません。廃棄物を焼却するときは、次の構造基準を満たした焼却炉で、適正に焼却しなければなりません。

  • 燃焼室において摂氏800度以上で燃やすことができるもの
  • 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
  • 燃焼室の温度を測定できる構造であること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
注:家庭用焼却炉のほとんどはこの構造基準を満たしていないため、使用しないようお願いします

廃棄物の処理は

家庭から出たごみなどは、燃やすのではなく、乾燥させ、指定された日に、ごみステーションに出すようにしてください。分別・減量・リサイクルを徹底し、資源の有効利用に努めてください。ごみの分け方・出し方でお困りのかたは、「資源とごみの分け方・出し方」で確認するか、お問合せください。
農業用廃プラスチック類(使用済み農業用ビニール資材など)の処理については、邑楽館林農業協同組合(電話番号:74-5111)にご相談ください。

問合せ

野焼きについて:地球環境課環境保全係(電話番号:0276-47-5125)

ごみの分別などについて:同資源対策係(電話番号:0276-47-5126)

農地での野焼きについて:農業振興課農業振興係(電話番号:0276-47-5144)

火災とまぎらわしい煙などを発するおそれがある行為などの届出について:館林地区消防組合消防本部警防課(電話番号:0276-72-3171(代表))

このページに関する問い合わせ先

市民環境部 地球環境課 環境保全係
電話番号:0276-47-5125
窓口の場所:4階

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