障がい者の手当・給付金等
更新日:2024年4月1日
手当・給付金等一覧
特別障がい者手当
対象
著しい重度の障がいがあるため、日常生活を送るうえで常に特別の介護を必要とする20歳以上のかた
注:施設に入所中のかたや、3か月を超えて入院中のかたは対象外
注:障がい者本人及び扶養しているかたの所得制限があります。毎年8月に所得調査をし、前年の所得が一定額以上ある場合は8月以降の手当が支給されません
金額(令和6年4月現在)
月額28,840円
障がい児福祉手当
対象
日常生活において常に介護を必要とする20歳未満のかた
注:施設に入所中のかたは対象外
注:扶養しているかたの所得制限があります。毎年8月に所得調査をし、前年の所得が一定額以上ある場合は8月以降の手当が支給されません
注:特別児童扶養手当との併給は可能です
金額(令和6年4月現在)
月額15,690円
特別児童扶養手当
対象
身体、知的又は精神に障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等
注:施設に入所中のかたは対象外
注:父母等の所得制限があります。毎年8月に所得調査をし、前年の所得が一定額以上ある場合は8月以降の手当が支給されません
注:詳しくは、給付制度等〔特別児童扶養手当〕(群馬県ホームページ)(外部サイトにリンクします)をご覧ください
金額(令和6年4月現在)
1級:月額55,350円
2級:月額36,860円
特定疾患患者等見舞金
対象
特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受給者証を交付されているかた
金額
受給者一人につき1回限り
36,000円
詳しくは特定疾患患者等見舞金をご覧ください。
自立更生奨励金
対象
人工肛門及び人工膀胱のストマ造設者、腎臓機能障がい者で人工透析療法による医療を受けているかた
注:じん臓機能障がい者通院交通費補助を受けるかたは対象外
金額
受給者一人につき1回限り
36,000円
詳しくは自立更生奨励金をご覧ください。
腎臓機能障がい者等通院交通費助成
対象
腎臓、又は小腸機能障がいの身体障害者手帳を持ち、医療機関に通院(往復2キロメートル以上)して、人工透析療法・中心静脈栄養法・経腸栄養法による医療を受けているかた
注:当該年度分市町村民税非課税のかた
注:生活保護法による医療扶助の移送費等、他の法令により通院交通費の給付を受けていないかた
注:徒歩、自転車、病院の無料送迎等を利用したかたは対象外
金額
通院に要した交通費と助成基準額を比較していずれか少ない方の額
詳しくは腎臓機能障がい者等通院交通費助成をご覧ください。
心臓病児手術見舞金
対象
心臓手術を受けた児童の保護者
注:前年所得税額198,000円以下の世帯に限る
金額
前年所得税額により50,000円から100,000円以内
口蓋裂児歯列矯正手術見舞金
対象
歯列矯正手術を受けた、口蓋裂のある児童の保護者
金額
50,000円
就職祝金
対象
心身障がい者が通所施設における訓練を終了し、一定の期間を超えて就職又は自営業に従事することになったかた
金額
10,000円
在宅重度障がい者介護慰労金
対象
判定がAの療育手帳を持っている知的障がい児又は知的障がい者を在宅で1年以上介護しているかた
注:障害福祉サービスを利用しているかたは対象外
金額
90,000円
重度身体障がい者(児)住宅改造費補助
対象
下肢又は体幹の障がい者で1・2級の者、下肢及び体幹の重複障がい者で1・2級の者、視覚の障がい者で1級の者、上肢の障がい者で1・2級の者(ただし、両上肢に4級以上の障がいのある者)、腎臓機能障がい者で、在宅血液透析療法を行うための排水処理槽を設置する者、又はその障がい者と世帯を同一にする者が障がい者に適する居住環境を改善するために家屋を改造する場合
注:いずれも当該年度分市民税所得割額160,000円未満の世帯に限る
注:新築・増築については対象外
金額
玄関・台所・浴室・トイレなどの改造費用の6分の5の額(補助額上限50万円)
申請先・問合せ
社会福祉課障がい福祉係(電話番号:0276-47-5128)