腎臓機能障がい者等通院交通費助成金
更新日:2021年1月26日
腎臓、又は小腸の機能に障がいのあるかたが、障がいに基づく症状を軽減、除去する目的で医療機関に通院(往復2キロメートル以上)したとき、その交通費の一部を助成します。
対象
次の全てに該当するかた- 腎臓機能障がい、又は小腸機能障がいの身体障害者手帳の交付を受けている
- 医療機関に通院のうえ、人工透析療法、又は中心静脈栄養法若しくは経腸栄養法のいずれかの医療を受けている
- 当該年度分市民税が非課税
- 生活保護法による医療扶助の移送費など他の法令により通院交通費の給付を受けていない
注:自立更生奨励金を受けた年度については対象外
交付対象となる通院交通費
- 鉄道、定期バスなどの交通機関を利用した場合は、その運賃額
- タクシーや介護タクシーを利用した場合は、領収書で確認できる運賃額
- 自家用自動車による場合は、1キロメートル当たり16円として算出した額
助成金額
上記通院交通費により計算した額と次の助成基準により算定した額を比較して、いずれか少ない方の額とします。
2キロメートル以上25キロメートル未満
- 2,600円
25キロメートル以上75キロメートル未満
- 3,200円
75キロメートル以上
- 5,200円
注:通院距離(往復)
持参する物
身体障害者手帳、通院証明書(申請書)、本人名義の預金通帳、印鑑、タクシーや介護タクシーを利用の場合は領収書
注:徒歩、自転車、病院の無料送迎などは補助対象外です
注:9月と3月に、指定の申請書による申請が必要です
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