高齢者福祉サービス
更新日:2021年2月11日
高齢者の生活を支援するさまざまなサービスと、そのサービスを利用できる福祉施設・医療機関等をご紹介します。
高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)
高齢者あんしん相談センターは、高齢者の介護に関する相談や支援をはじめ、保健や福祉に関するさまざまな業務を行っている、地域の拠点となる施設です。困ったことや悩みごとがあるときは、高齢者あんしん相談センターにご相談ください。
- 詳しくは、関連リンク「高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)」をご覧ください。
自立した高齢者の利用する施設
養護老人ホーム
65歳以上の高齢者で、身体上や精神上、又は経済的な理由によって生活することが困難なかたが入所対象です。
館林養護老人ホーム伸楽園
所在地
緑町一丁目4‐6
電話番号
74‐1202
福祉センター
館林市老人福祉センター
所在地
仲町14‐1
電話番号
74‐5342
館林市総合福祉センター
所在地
苗木町2452‐1
電話番号
75‐7111
ケアハウス
原則として60歳以上で、自炊できない程度の身体機能の低下や、高齢のため独立して生活することに不安があると認められ、家族による援助を受けることが困難なかたが入所対象です。
ケアハウス館林
所在地
所在地:赤生田町669‐1
電話番号
74‐8880
ケアハウスマーガレット
所在地
所在地:田谷町1265
電話番号
77‐1166
ケアハウス館林レジーナ
所在地
所在地:岡野町335‐1
電話番号
71‐1203
介護予防や生活を支援するサービス
(1)はり・きゅう・マッサージ利用券の交付
介護慰労金の支給を受ける介護者及び被介護者、満70歳以上の前年所得税非課税の高齢者が、各種保険の適用を受けないはり・きゅう・マッサージを受療する場合、1回につき1,000円(年間6枚)の助成券を交付します。
(2)給食サービス
高齢者の健康維持や、地域との交流を深めるため、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、次のいずれかに該当するかたを対象に、サービスを行っています。
- ひとり又は二人暮らし
- 日中、ひとり又は二人暮らし
- 二世帯住宅等であっても生計が別で、上記のどちらかに該当
配食サービス
祝日を除く月曜日から金曜日に、昼食を自宅に届けます。(自己負担額は1食350円)
会食サービス
公民館などで月1回昼食会を行います。(自己負担額は1食200円)
(3)日常生活用具の給付
日常生活に支障のあるおおむね65歳以上のひとり暮らしなどの高齢者が、より快適な生活が送れるよう、予算の範囲内で、火災警報機・電磁調理器・自動消火器・老人用電話を給付します。
(4)出張理・美容サービス利用券の交付
要介護4・5に該当する65歳以上の在宅の高齢者に、出張理・美容料金の一部を助成します。(利用券1枚につき3,500円を助成し、年間4枚まで助成券を交付します)
(5)住宅改修
60歳以上のひとり暮らし又は高齢者のみからなる、前年の所得税が非課税の世帯を対象に、段差の解消・手すりの設置など、住宅改修相談員の提案書に基づき施工された工事に対し、費用の一部を補助します。
- 改修工事前に申請をしてください
(6)短期入所
おおむね65歳以上の高齢者が、介護を受けている家族の疾病等緊急時に一時的に養護老人ホームへ短期入所することで、生活の安定を図ります。
(7)緊急通報装置の設置
おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者などが、急病など緊急を要する事態に陥ったときに、直ちに消防署に通報ができ、救急車の要請ができる装置を貸与します。
(8)いきいきタクシー利用券の交付
介護保険制度における要支援・要介護に認定された在宅のかたを対象に、タクシー料金の一部を補助し、外出を支援します。(利用券1枚につき500円を補助し、年間36枚まで利用券を交付します)
(9)寿証の発行
65歳以上の希望するかたに、住所、氏名、生年月日などを表記した「館林市寿証」を無料で発行します。
マイナンバーカード等本人が確認できるものと、おおむね3か月以内に撮影した顔写真1枚(縦3センチメートル×横2.4センチメートル)が必要です。
(10)寝具乾燥殺菌
在宅で、寝具の乾燥などが困難なおおむね65歳以上のひとり暮らし及び寝たきり高齢者等の寝具を丸洗い乾燥・殺菌し、衛生的な環境づくりを支援します。
(11)尿漏れパットの給付
在宅で紙おむつを必要とするおおむね65歳以上の要介護4・5に該当する寝たきり高齢者等を介護している家族に、尿漏れパットを給付します。
(12)介護用車両購入費等補助金
要介護者の通院・通所等に利用するための介護用車両の購入経費の一部、又は介護用車両へ改造する場合の改造経費の一部を補助します。
対象
次のいずれかに該当する者がいる世帯
- おおむね65歳以上の日常的に車椅子やストレッチャーが必要な高齢者、又は高齢者を介護している世帯
- 下肢、体幹の障がい、又はその両方で身体障害者手帳1・2級のかたがいる世帯
補助金額
新車(福祉車両)
100,000円
新車(その他の介護用車両)
20,000円
改造
150,000円を限度とする改造費相当額から個人負担分3分の1を控除した額
中古車(福祉車両かつ初年度登録年月から36か月以内)
60,000円
中古車(福祉車両かつ初年度登録年月から37か月以上)
30,000円
- 「福祉車両」とは、消費税が非課税となっている車椅子及び車椅子を使用する者を載せることのできる自動車。
「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」(平成3年厚生省告示第130号)に規定する装置を備えていると、消費税は非課税となる - 「その他の介護用車両」とは、助手席回転シート及び回転スライドシートのみの自動車。車椅子に用途が限定されないため、福祉車両とは認められず、消費税は非課税とならない
- 該当者の属する世帯全員が市税を完納していることなどの条件があります
- 購入前に申請してください