成年後見人等による送付先一括変更について
更新日:2026年4月1日
下記の業務について、成年後見人等を利用しているかたのもとに館林市から送付される郵便物の送付先を、成年後見人などに一括して変更できます。
対象となる業務
- 市税に関すること
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療制度に関すること
- 福祉医療に関すること
- 生活保護に関すること
- 障がい者福祉に関すること
- 老人福祉法に関すること
- 介護保険に関すること
- 予防接種に関すること
- 健康診査・がん検診に関すること
- 市営住宅に関すること
- 道路占用に関すること
- 下水道に関すること
手続きに必要なもの
- 成年被後見人等宛て通知書等の送付先住所登録届
- 登記事項証明書の写し、又は審判書謄本と審判確定証明書の写し
- 代理行為目録の写し(保佐人、補助人、任意後見人の場合)
- 申請者(成年後見人など)の身分証明書の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者と送付先の関係がわかるもの(名刺、パンフレットなど)(法人など、送付先が届出人住所と異なる場合)
提出先
高齢障がい政策課高齢者支援係
注意事項
- 今回申請又は該当しなかった項目の送付先登録は、改めて手続きをお願いします
- すべての登録に関し、届出時点で該当する手続について、送付先を変更します。その後、該当することになった手続については、改めて手続が必要です(例)変更届を提出した後に固定資産などを取得などして、新たに市税が課される場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されるわけではありません
- 後日担当課から問い合わせをする場合があります
- 住民票や税証明などの交付申請や各種申告については、担当課でその都度手続きする必要があります
- 成年後見人等の転居、交代や成年後見人等の利用者の死亡など、届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をお願いします。
- 届出した日から、実際に送付先の変更が完了するまでに、数日かかることがあります。また、届出日時点で、発送準備が整っている通知書などについては、変更前の住所に届くことがありますので、ご了承ください。




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