高齢者虐待に関する相談
更新日:2025年4月30日
高齢者が安心して暮らすために
本市では、高齢者の皆様が安全で安心して暮らせる環境づくりをすることが大切だと考えています。しかし、残念ながら高齢者の方の尊厳を傷つける虐待が発生することがあります。虐待は決して許されるものではなく、早期に発見し、適切な対応をとることが重要です。高齢者虐待とは?
平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行され、虐待に気づいた人はすみやかに市へ通報することが義務付けられました。高齢者虐待には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待などが含まれます。これらは高齢者の尊厳を傷つけ、心身に大きな影響を与えます。
高齢者虐待の種類と例
R7年3月厚生労働省「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」より抜粋身体的虐待
- 暴力的行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為
- 本人に向けられた危険な行為や身体に何らかの影響を与える行為
- 本人の利益にならない強制による行為によって痛みを与えたり、代替方法があるにもかかわらず高齢者を乱暴に取り扱う行為
- 本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為
介護・世話の放棄・放任
- 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄又は放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること
- 専門的診断や治療、ケアが必要にもかかわらず、高齢者が必要とする医療・介護保険サービスなどを、周囲が納得できる理由なく制限したり使わせない、放置する
- 同居人などによる高齢者虐待と同様の行為を放置する
心理的虐待
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。(例)老化現象やそれに伴う言動を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより、高齢者に恥をかかせる(排泄の失敗、食べこぼしなど)
性的虐待
本人への性的な行為の強要又は性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為経済的虐待
本人の合意なしに(注)、又は、判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を本人以外のために消費すること。あるいは、本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。(例)日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の自宅等を本人に無断で売却する。年金や預貯金を無断で使用する。入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を滞納するなど
注:本人の合意の有無については、認知症などで金銭管理状況や使途について理解の上で同意する能力がない場合や、養護者又は親族との関係性・従属性や従来の世帯の状況から、異議を言えず半ば強要されている場合などがありますので、慎重な判断が必要です
もし虐待を受けたら・見つけたら
自分自身やご家族が虐待を受けているかもしれないと感じたら、一人で悩まずにご相談ください。虐待を見つけた場合や疑わしいと感じた場合も、ためらわず市または地域包括支援センター(高齢者あんしん相談センター)にご連絡ください。通報者のプライバシーは厳守されます。
連絡先
地域包括支援センター(高齢者あんしん相談センター)
市内4か所に設置しています。お住いの地区担当の地域包括支援センターへご相談ください。
地域包括支援センター(高齢者あんしん相談センター)について
福祉部高齢障がい政策課高齢者支援係
電話番号:0276-47-5130受付時間: 平日午前8時30分から午後5時15分
このホームページの問合せフォームからもご連絡いただけます。
高齢者施設に関わる皆さんへ
高齢者施設は、ご利用者様が安心して生活できる場であるべきです。しかし、施設内での高齢者虐待の報告が増加傾向にあります。もし虐待を見つけたら
入所者様やそのご家族の方で施設内で虐待を受けている、または目撃した場合は、すぐに次の連絡先にご連絡ください。通報者のプライバシーは厳守されます。施設職員の方へ: 虐待を目撃したり、疑わしい状況に気づいた場合は、速やかに通報することが重要です。通報は匿名でも可能ですので、安心してご連絡ください。
連絡先
福祉部高齢障がい政策課高齢者支援係
電話番号:0276-47-5130福祉部介護保険課介護保険係
電話番号:0276-47-5132(いずれも受付時間: 平日午前8時30分から午後5時15分)
地域全体で高齢者を支え、誰もが安心して暮らせる社会を目指しましょう。皆さんのご協力をお願いいたします。